○米原市指定居宅介護支援事業所および指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所および指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項および第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項および第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第3条 法第79条の2第1項および第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第79条の2第1項および第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項および第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項および第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項または第115条の25第2項の規定による廃止または休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、法第84条第1項および第115条の29の規定により指定を取り消したとき、または期間を定めてその指定の全部もしくは一部の効力を停止したときは、指定取消(停止)通知書(様式第6号)により、当該指定居宅介護支援事業者および指定介護予防支援事業者に通知するものとする。

(都道府県等への情報提供)

第6条 市長は、前4条の規定による指定、指定の更新、届出の受理、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該指定等に係る事業所の名称および所在地

(2) 当該指定等に係る事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名

(3) 指定、指定の更新、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止の年月日および指定の有効期間の満了日

(4) 事業の開始、変更、廃止、休止および再開の年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日および住所

(8) 介護支援専門員の氏名およびその登録番号

(9) サービスの種類

(10) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第85条および第115条の30の規定による公示は、法第85条各号および第115条の30各号の措置に係る事務所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所または指定介護予防支援事業所の名称および所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所

(4) 指定、指定の更新、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第6号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市指定居宅介護支援事業所および指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日 規則第47号

(令和2年6月16日施行)