○米原市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項および第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(以下「厚生労働大臣様式」という。)第2号(1))により関係書類を添えて行うものとする。
2 法第78条の2第1項および第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)
第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書および第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、特例による指定を不要とする旨の申出書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の5第2項および第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(厚生労働大臣様式第2号(3))により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(厚生労働大臣様式第2号(6))により行うものとする。
(指定の取消し等)
第4条の2 市長は、法第78条の10および第115条の19の規定により指定を取り消したとき、または期間を定めてその指定の全部もしくは一部の効力を停止したときは、指定取消(停止)通知書(様式第2号)により、当該指定居宅介護支援事業者または指定介護予防支援事業者に通知するものとする。
(指定の更新申請等)
第5条 法第78条の12および第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、指定更新申請書(厚生労働大臣様式第2号(2))により関係書類を添えて行うものとする。
2 法第78条の12および第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(都道府県等への情報提供)
第6条 市長は、前5条の規定による指定、指定の更新、届出の受理、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該指定等に係る事業所の名称および所在地
(2) 当該指定等に係る事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(3) 指定、指定の更新、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止の年月日および指定の有効期間の満了日
(4) 事業の開始、変更、廃止、休止および再開の年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) サービスの種類
(8) 前7号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11および第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号および第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所または指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称および所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(4) 指定、指定の更新、指定の取消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
2 市長は、前項の規定による届出に関し、国および県に対して情報を提供することができる。
(その他)
第9条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
付則(平成21年8月25日規則第31号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成24年8月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月16日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。