○湖北地域消防組合規約
平成18年3月31日
滋賀県指令自振第19号
(組合の名称)
第1条 この組合は、湖北地域消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の市(以下「組合市」という。)をもって組織する。
長浜市
米原市
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)および消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)
(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)および火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により市町が処理することとされた事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、長浜市平方町1135番地に置く。
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、組合市の定数は次のとおりとする。
長浜市 12人
米原市 4人
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、組合市の議会において、当該組合市の議会の議員のうちから選挙する。
2 前項の選挙が終わったときは、組合市の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合市の議会は、直ちに議員の補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第8条 組合議員の任期は、当該組合市の議会の議員の任期による。
(組合の議会の議長および副議長)
第9条 組合の議会に議長および副議長を置く。
2 議長および副議長は、組合の議会において組合議員の中から選挙する。
3 議長および副議長の任期は、当該組合議員の任期による。
(執行機関の組織)
第10条 組合に管理者および副管理者それぞれ1人を置く。
(管理者および副管理者)
第11条 管理者は、組合市の長の互選により選任する。
2 副管理者は、管理者以外の前項に定める組合市の長をもって充てる。
3 管理者は、組合を代表し、その事務を総理する。
4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
5 管理者および副管理者の任期は、当該組合市の長の任期による。
(会計管理者)
第12条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者が次条に定める職員のうちから命ずる。
(職員)
第13条 組合に職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は管理者が任免する。ただし、消防職員(消防長を除く。)は、消防長が管理者の承認を得て任免する。
(監査委員)
第14条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者および組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては当該組合議員の任期による。
(経費の支弁)
第15条 組合の経費は、組合市の負担金その他の収入をもって支弁する。
2 前項の負担金は、組合の議会の議決を経て定め、組合市に分賦する。
付則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成 年 月 日 第 号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成 年 月 日 第 号)
この規約は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成 年 月 日 第 号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。