○米原市児童等タクシー乗車利用規程
平成17年10月27日
教育委員会訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、米原市立学校の児童、生徒、米原市立認定こども園および米原市立幼稚園(以下「学校等」という。)の園児(以下「児童等」という。)の病院等への送迎ならびに登下校に道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を営む者または同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を営む者で法第4条第1項の許可を受けた事業者が運行する車両(以下「タクシー」という。)を利用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(利用基準)
第2条 タクシーの利用は、児童等が次に掲げる場合に限り行えるものとする。
(1) けが、病気等により緊急に医師の診断を受ける必要がある場合
(2) 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が通学に路線バスの利用を認める児童が、登下校時刻の変更、災害等のため路線バスに乗車できない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
(責任者の添乗)
第3条 学校等の教諭等は、児童等がタクシーを利用するときは、必ず添乗しなければならない。ただし、前条第2号により乗車する場合は、この限りでない。
(利用報告)
第4条 学校等の校長および園長は、タクシーを利用したときはタクシー乗車利用報告書(別記様式)に必要な事項を記載し、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月30日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。