○米原市立学校給食施設保健衛生管理規則

平成17年10月27日

教育委員会規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条および第2条の目的の完全実施を図るため、米原市立学校給食共同調理場(以下「給食施設」という。)の保健衛生管理について定めるものとする。

(職員の保健衛生管理)

第2条 給食施設の給食従事職員(以下「職員」という。)の服装は、常に清潔なものを着用し、作業に適した服装で次の各号に掲げる事項を忠実に実行しなければならない。

(1) 帽子は、頭全体を覆い、髪が外に出ないようにかぶること。

(2) 作業用の履物は、常に清潔にし、給食施設の内外の区別をはっきりとすること。

(3) 白衣は、常に清潔にし、給食施設外では着用しないこと。

(4) 職員が腹痛、嘔吐、下痢、切傷、刺傷、できもの、火傷、水虫、ひょうそその他かのう性疾患、食中毒または伝染性疾患にかかったときは、もしくはその職員の同居する家族において、食中毒または伝染性疾患にかかった者があるときは、その旨を給食施設の所長(以下「所長」という。)に届け出なければならない。

(5) 給食施設の外部から作業に入るとき、盛り分けの直前、汚れ物を扱った後または用便の後等は、いかなるときでも消毒薬を使って必ず手を洗浄し、作業にとりかからなければならない。

(6) 健康に留意し、所長の定める健康診断および検便を必ず受診しなければならない。

2 所長は、前項第4号の規定による届出を受けたときは、その就業について適切な処置をしなければならない。

(衛生および安全)

第3条 給食施設の衛生および安全については、常に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 作業場は、常に清潔で整頓されていること。

(2) 残さい、汚物入れ、排水溝、作業場周辺等は、いつも清潔に保つこと。

(3) 戸棚、まな板、調理台、ふきん、包丁その他の食器ならびに食缶什器類は、消毒し、乾燥させること。

(4) 容器および器具は、直接床面に置かないこと。

(5) 調理機械器具は、破損したまま使用しないこと。また、その取扱いは、定められたとおり行い危険を防ぐこと。

(6) 電気、ガス、蒸気等の取扱いは、定められたとおり操作すること。

(食品取扱衛生)

第4条 給食施設の食品の取扱いおよび衛生については、常に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 作業場には、関係者以外の者の出入りを禁止すること。

(2) 生野菜、魚介類は、すべて下処理を行ったものでなければ調理室に搬入してはならない。

(3) 食品の収受は、すべて定められた検収の場において行うこと。

(4) 処理されたすべての食品は、直接床面に置かないこと。

(5) 事故発生に備え、当日処理した給食の各料理50グラム以上を14日間冷凍庫に保管すること。

(盛り付け配膳)

第5条 給食施設においては、盛り付けの際に調理済みの食品について消毒済みの専用の器具を用いるか、または使い捨て手袋を着用して取り扱わなければならない。

2 冷たい食品と温かい食品は、同じ場所に必ず盛り合わせないこと。

(食品庫の衛生)

第6条 給食施設の食品庫の衛生については、常に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 整理、整頓、通風、不良品の選別ならびに廃棄等に心がけること。

(2) 調味料および調味品は、容器覆蓋をすること。

(3) 在庫および出納を常に明確にすること。

(輸送および回収器具等)

第7条 給食施設のコンテナー、台車および運搬自動車等については、常に清潔にし、他の目的に使用してはならない。

(食中毒等発生時の処理)

第8条 各学校等の食中毒、伝染性疾患等の発生に際し、各学校等の長は、速やかに教育委員会に連絡して適切な処置を講じなければならない。

2 給食施設にかかる学校において、前項の規定にする食中毒等の発生に際し、各学校等の長は、速やかに給食施設に連絡しなければならない。

3 所長は、前項の連絡を受けた際、速やかに医師、保健所等に連絡し、適切な処置を講じなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月17日教委規則第8号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

米原市立学校給食施設保健衛生管理規則

平成17年10月27日 教育委員会規則第63号

(平成22年9月1日施行)