○米原市広告掲載要綱

平成18年4月14日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上および地域経済の活性化を図るため、民間企業等の広告を掲載することに関して基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 以下に規定する市資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 市が作成する広報紙、封筒、冊子類、納付書および領収書等の印刷物

 市のWEBサイト

 市の財産

 その他広告媒体として活用できる市資産で市長が個別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載または掲出することをいう。

(広告媒体の決定等)

第3条 各課等の所属長は、広告媒体として活用可能なものについて、広告掲載に努めるものとする。

2 各課等の所属長は、広告掲載を行う場合は、あらかじめ広告媒体の掲載位置、規格、掲載期間、広告掲載料、決定の方法等広告掲載に伴い必要となる事項について広告掲載物取扱基準(以下「取扱基準」という。)を定め、毎年度、別に定める時期に翌年度に実施する広告媒体ごとの取扱基準等について財政主管課長に報告しなければならない。

3 各課等の所属長は、前項の報告後、新たに広告掲載する媒体を定めるとき、または内容に変更があるときは速やかにその旨を財政主管課長に報告しなければならない。

4 各課等の所属長は、取扱基準により広告掲載に係る事務を処理するものとする。

(広告の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。

(1) 法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人または法人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの

(9) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

(広告の募集方法)

第5条 広告の募集方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 市が直接公募する方法

 広告媒体に掲載する広告は、市が直接広告主を募集するものとし、募集は、原則として公募とする。

 掲載広告を募集したにもかかわらず、広告の掲載を希望する者の数が募集する掲載広告の数に満たないときに限り、次の順位により、企業等に対し広告掲載の案内をすることができる。

(ア) 公社、公団、公益法人およびそれに類するもの

(イ) 私企業のうち、公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するもの

(ウ) 前号に規定するもの以外の私企業および自営業で市内に事業所等を有するもの

(エ) その他、広告を掲載する者として妥当であると市長が認めるもの

(2) 広告取扱業者に広告のあっせんをさせる方法

 市は、企画提案書の提出を受ける等適切な方法により選定した広告取扱業者に、広告のあっせんをさせることができるものとする。

 市は、広告取扱業者が広告のあっせんをしていることを周知するものとする。

2 前項各号(第1号イの場合を除く。)の規定により募集を行うときは、広告媒体ごとに広告媒体の種類、方法、広告掲載料、規格、掲載期間その他広告掲載に必要な事項を公告するものとし、市広報、市WEBサイト等により周知するものとする。

(広告掲載の決定等)

第6条 市長は、取扱基準、別に定める広告掲載基準等により広告主を決定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 市が直接広告主を公募した場合

申込者の数が募集する掲載広告の数を超えたときは、原則として抽選により掲載広告を決定する。

(2) 広告取扱業者に広告のあっせんをさせた場合

掲載広告を決定するにあたっては、広告取扱業者が市に協議するものとする。

2 各課等の所属長は、前項の規定により広告主が決定したときは、速やかに財政主管課長に報告するものとする。

(広告掲載料の納付)

第7条 広告掲載料は、掲載の決定後、市長の指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告主の責任等)

第8条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 原稿および広告物の作成経費は、広告主が負うものとする。この場合において、当該広告の印刷の版の作成経費は、広告の印刷の版の作成に係る実費相当額とし、その額に100円未満の金額が生じたときは、切り上げるものとする。

(損害賠償請求)

第9条 市長は、広告主の反社会的行為または非社会的行為等に関する事情により市が広告を行うことができなくなり損害を被った場合は、広告主に対して損害賠償請求を行うことができる。

(広告掲載した印刷物等の受入れ)

第10条 市は、広告掲載した印刷物等の寄贈の申入れがあった場合において、当該印刷物に掲載される広告が第4条各号に該当しないときは、寄贈を受けることができる。

(広告掲載の取り消し)

第11条 市長は、市の行政運営上支障があるとき、または市長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第12条 市長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を還付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成19年10月1日告示第216号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年11月26日告示第261号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

米原市広告掲載要綱

平成18年4月14日 告示第119号

(平成21年12月1日施行)