○米原市健康推進員会活動補助金交付要綱

平成18年1月17日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の健康保持および増進に寄与することを目的とする健康推進員が組織する米原市健康推進員会(以下「推進員会」という。)の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業および補助額)

第2条 補助の対象となる事業および補助額は、別表に定めるところによる。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助金の交付申請者」という。)は、健康推進員会活動補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとし、その決定の内容およびこれに条件を付した場合は、その条件を健康推進員会活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付申請者に通知するものとする。

(事業報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した日から起算して30日以内、または補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、健康推進員会活動補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の交付)

第6条 補助金は、規則第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が補助事業の目的または内容の性格上その補助事業の完了前に交付することが適当と認めるときは、補助金の全部または一部を概算払の方法により補助事業の完了前に交付することができる。

3 補助事業者は、前2項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、健康推進員会活動補助金交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第92号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第66号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第121号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

内容

補助対象経費

補助額

健康推進員会活動事業

健康づくりの推進に寄与するもの、健康推進員会の運営および会員の資質の向上に資するもの

旅費、報償費、消耗品費、賄材料費、印刷製本費、役務費、通信運搬費、使用料および賃借料、負担金

左欄に掲げる補助対象経費の10/10以内

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米原市健康推進員会活動補助金交付要綱

平成18年1月17日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)