○米原市地域包括ケアセンターいぶき条例施行規則

平成18年3月28日

規則第16号

米原市地域包括ケアセンター条例施行規則(平成17年米原市規則第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市地域包括ケアセンターいぶき条例(平成18年米原市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療所の診療時間)

第2条 条例第4条第1号アに規定する診療所の診療時間は、別表第1のとおりとする。ただし、急を要するとき、または市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(診療所の利用料金)

第3条 条例第8条第2号および第3号に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(老健施設の利用料金)

第4条 条例第9条第2号に規定する規則に定める額は、条例第3条第2項各号に規定する老健施設の利用に伴う利用者の自己負担となるもので、その実費相当額とする。

(利用者および入場者の遵守事項)

第5条 米原市地域包括ケアセンターいぶき(以下「ケアセンター」という。)を利用する者および入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ケアセンターの施設または設備を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他の利用者、入場者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他管理者が指示する事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の米原市地域包括ケアセンター条例施行規則(平成17年米原市規則第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年4月5日規則第50号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

診療所および出張所の診療時間

(1) 診療所


月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

午前

午前9時から午後零時まで

午前9時から午後零時まで

午前9時から午後零時まで

午前9時から午後零時まで

午前9時から午後零時まで

午後

午後2時から午後4時まで

午後2時から午後4時まで




夕方



午後4時30分から午後6時30分まで


午後4時30分から午後6時30分まで

(2) 吉槻診療所


月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

午前





午前9時から午前11時30分まで

午後

午後1時30分から午後4時まで





(3) 山東診療所


月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

午前


午前9時30分から午前11時30分まで




午後





午後1時30分から午後3時30分まで

別表第2(第3条関係)

普通診断書 1通1,500円

健康診断書 1通3,000円+検査料

死亡診断書(死産証明書を含む。) 1通5,000円(ただし、1通増すごとに1,000円)

死体検案書 検案書料 1通7,000円

立会料 10,000円

出生証明書 1通2,000円(ただし、1通増すごとに500円)

生命保険死亡診断書 1通5,000円

生命保険会社からの問合せ証明書 1通5,000円

恩給診断書 1通5,000円

医療費支払証明書(税務用) 1通500円

自賠法交通災害保険診断書 1通5,000円

自賠法交通災害保険明細書 1通5,000円

自賠法交通災害保険後遺症診断書 1通5,000円

労災休業意見書 1通4,000円

おむつ代証明書 1通1,000円

介護保険サービスに係る意見書 1通2,000円

介護保険サービスに係る診断書 1通2,000円

米原市地域包括ケアセンターいぶき条例施行規則

平成18年3月28日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月28日 規則第16号
平成20年3月21日 規則第16号
令和3年3月22日 規則第11号
令和3年3月25日 規則第22号
令和3年4月5日 規則第50号