○米原市地域包括ケアセンターいぶき条例

平成18年3月28日

条例第13号

米原市地域包括ケアセンター条例(平成17年米原市条例第98号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 米原市は、住民への医療、福祉および保健の有機的かつ効果的なサービスを提供するため、次の施設を設置する。

名称

位置

米原市地域包括ケアセンターいぶき

米原市春照58番地1

(施設)

第2条 米原市地域包括ケアセンターいぶき(以下「ケアセンター」という。)を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 診療所

(2) 介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)

(3) 居宅介護支援事業所(以下「支援事業所」という。)

2 診療所に次の出張所を置く。

名称

位置

吉槻診療所

米原市吉槻656番地

山東診療所

米原市志賀谷1907番地

(事業)

第3条 診療所は、次の事業を行う。

(1) 健康診断および健康相談

(2) 療養の指導および相談

(3) 診療

(4) 薬剤または治療材料の授与および支給

(5) 処置およびその他の治療

2 老健施設は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する次の事業を行う。

(1) 介護保健施設サービス

(2) 通所リハビリテーション

(3) 短期入所療養介護

3 支援事業所は、法に規定する次の事業を行う。

居宅介護支援

4 前3項に掲げるもののほか、ケアセンターの目的達成に必要な事業を行う。

(診療時間等)

第4条 ケアセンターの各施設の診療時間および休診日ならびに開館時間および休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、急を要するとき、または市長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 診療所

 診療時間 規則で定める。

 休診日

(ア) 日曜日および土曜日

(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(ウ) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 老健施設の通所リハビリテーション

 開館時間 午前9時30分から午後3時30分まで

 休館日

(ア) 日曜日および土曜日

(イ) 祝日法による休日

(ウ) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 支援事業所

 開館時間 午前8時30分から午後5時30分まで

 休館日

(ア) 日曜日および土曜日

(イ) 祝日法による休日

(ウ) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(老健施設の利用者の範囲)

第5条 老健施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保健施設サービス 法第9条に規定する介護保険の被保険者で要介護認定を受けた者(以下「要介護被保険者」という。)および要介護認定の効力が生じる日前に、緊急その他やむを得ない理由により必要があると認めた者

(2) 通所リハビリテーションおよび短期入所療養介護 要介護被保険者または法第9条に規定する介護保険の被保険者で要支援認定を受けた者および要介護認定または要支援認定の効力が生じる日前に、緊急その他やむを得ない理由により必要があると認めた者

(老健施設の利用者の定員)

第6条 老健施設の利用者の定員は、次のとおりとする。

区分

定員

入所者(宿泊をする者をいう。)

60人

通所者(宿泊をしない者をいう。)

30人

(医療保険各法)

第7条 医療保険各法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康保険法

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(診療所の利用料金)

第8条 第3条第1項の診療等を受けた者は、次の各号に掲げる利用料金を市長に支払わなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課されないこととなる診療費等以外のものについては、消費税および地方消費税に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)または介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)および厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に基づき算定した額

(2) 次に掲げるものは、それぞれに掲げる額の範囲内において規則で定める額とする。

 健康診断料 1人1回当たり診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表における初診料の点数に1点単価10円を乗じた額

 文書料(診断書、証明書等) 1通当たり10,000円

(3) 前2号に定めるもののほか、第1号の規定により算定しがたいもの、およびその他の料金については、規則で定める額とする。

(老健施設の利用料金)

第9条 第3条第2項の老健施設を利用した者は、次の各号に掲げる利用料金を市長に支払わなければならない。

(1) 法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費、法第48条第2項に規定する施設介護サービス費および法第53条第2項に規定する介護予防サービス費、滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年滋賀県条例第18号)別表第1介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準第5項第1号アおよびウに規定する額、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号。以下「指定居宅サービス等の基準条例」という。)別表第7通所リハビリテーションの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準第5項の準用規定による別表第1訪問介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準第1項第5号アおよびウに規定する額ならびに指定居宅サービス等の基準条例別表第9短期入所療養介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準第1項第7号の準用規定による別表第8短期入所生活介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準第1項第6号アおよびウに規定する額

(2) 前号に定めるもののほか、老健施設の利用に伴う利用者の自己負担に関するものについては、規則で定める。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ケアセンターへの入場を拒否し、または退場させることができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物または付属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) ケアセンターの管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第11条 ケアセンターの施設、設備および備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、ケアセンターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にケアセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にケアセンターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第3条各項に掲げる業務

(2) ケアセンターの施設および設備の維持管理に関すること。

(3) 第8条および第9条に定める利用料金の収受に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第10条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第4条に規定する診療時間等を変更することができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にケアセンターの運営を行うこと。

(2) ケアセンターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金の収受)

第14条 市長は、第12条の規定により指定管理者に管理を行わせた場合は、第8条および第9条に定める利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、第8条および第9条に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の米原市地域包括ケアセンター条例(平成17年米原市条例第98号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月24日から施行する。

(平成20年3月21日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第30号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条の規定 平成28年4月1日

(令和2年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の米原市地域包括ケアセンターいぶき条例の規定により指定管理者が行った承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為(この条例の施行の日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者が行った承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年3月25日条例第12号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年6月28日条例第26号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

米原市地域包括ケアセンターいぶき条例

平成18年3月28日 条例第13号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月28日 条例第13号
平成18年3月28日 条例第37号
平成20年3月21日 条例第15号
平成20年9月25日 条例第40号
平成25年3月31日 条例第18号
平成27年3月24日 条例第5号
平成27年6月19日 条例第30号
令和2年6月26日 条例第37号
令和3年3月25日 条例第12号
令和4年6月28日 条例第26号