○米原市国民保護協議会条例

平成18年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、米原市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定める。

(委員および専門委員)

第2条 協議会は、20人以内をもって組織する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。

(部会)

第6条 協議会は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

米原市国民保護協議会条例

平成18年3月28日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第4章 国民保護
沿革情報
平成18年3月28日 条例第8号