○彦根市、米原市山林組合規約

昭和39年2月4日

滋賀県指令地第160号

(組合の名称)

第1条 この組合は、彦根市、米原市山林組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、彦根市および米原市をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 別表第1に掲げる山林の管理および処分に関する事務

(2) 別表第2に掲げる山林の造林経営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、管理者の所属する市の事務所に置く。

(組合の議会)

第5条 この組合の議会の議員の定数は、7人とし、組合を組織する市(以下「組合市」という。)から選出すべき議員の数は次のとおりとする。

彦根市 1人

米原市 6人

2 組合の議会の議員は、組合市の議会において、第3条に規定する市の財産区の区域に所有権を有するものでその市の議会の議員の被選挙権を有するものの中からそれぞれ選挙する。

(議員の任期)

第6条 この組合の議会の議員の任期は4年とする。

第7条 この組合の議会の議員が欠けたときは、管理者の通知により関係市は速やかに補欠議員を選挙しなければならない。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組合の執行機関)

第8条 この組合に管理者および副管理者をそれぞれ1人を置く。

2 管理者および副管理者は市長の任期とし、組合市の長のうちから組合議会においてそれぞれ選挙する。

(監査委員)

第9条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は管理者が組合議会の同意を得て、議員および識見を有する者の中からそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、議員の中から選任された者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任されたものにあっては3年とする。

(会計管理者)

第10条 この組合に会計管理者を置く。

(職員)

第11条 この組合に職員を置き、管理者が任免する。

(組合の経費の支弁方法)

第12条 この組合の経費は、その財産より生ずる収入、その他組合に属する収入をもって充て、なお不足とするときは組合市から徴収する。

第13条 組合経費の徴収または利得金の分配は、次のとおりとする。

彦根市 1,181分の35

米原市 1,181分の1,146

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 息郷村外4ケ村山林組合規約は、この規約施行の日から廃止する。

3 この規約施行の際、現に議員である者は、その任期中議員として在任するものとする。

(昭和59年9月3日県指令市振第1100号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成4年6月19日県指令市振第1182号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成17年1月6日県指令合支第1号)

この規約は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年9月30日県指令自振第16号)

1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。

2 平成17年10月1日から平成17年10月31日までの間における第5条の規定の適用については、同条中「7人」とあるのは「14人」と、「米原市 6人」とあるのは「米原市 13人」とする。

(平成19年1月18日県指令自振第2号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の見出し、第12条(同条を第13条とする部分を除く。)および別表の改正規定は、許可の日から施行する。

(平成25年11月13日県指令市振第25号)

この規約は、平成25年12月15日から施行する。

(令和元年12月27日県指令市振第7号)

この規約は、令和2年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

土地(地目山林)の表示

所在

地番

地積(m2)

所在

地番

地積(m2)

彦根市武奈町字北原

93

117,325

彦根市武奈町字松ヶクボ

923

1,163

〃      赤塚

115

17,851

〃      ハケクボ

998

2,082

〃      高僧

345

3,305

〃      柳峠山

1004

51,963

〃      乞食鼻

364

24,697

〃      出ダハ

1018

229,976

〃      大廻り

371

2,426

米原市番場字水汲

1445―1

76,718

〃      中山

398

3,993

〃     〃

1445―2

636

〃      柳峠

413

1,289

〃     榎木建

1508

71,404

〃      タカソ

461

2,975

〃     狭間山

1523

89,256

〃      西ノ棟

521

16,502

〃     黒ケ山

1540

1,236

〃      ハカノ谷

625

49,917

〃     〃

1554―1

49,586

〃      〃

636

38,985

〃     〃

1554―2

7,933

〃      川原

656

614

〃     雁田窪

1557

60,495

〃      山ノ上谷

679

65,454

〃     向ケ嶽

1571―1

198,230

〃      〃

694

264

〃     〃

1571―2

49,586

〃      〃

695

267

〃     〃

1571―3

119,008

〃      サブリ

782

859

〃     〃

1572―1

9,917

〃      丸山

835

3,147

〃     〃

1572―2

99,173

〃      スカクボ

860

207,163

〃     〃

1572―3

39,075

〃      與吉谷

916

717


1,715,187

所有者の表示

共有者名

持分

共有者名

持分

彦根市武奈町

1,181分の35

米原市宇賀野

1,181分の109

米原市番場

〃    135

〃  箕浦

〃    71

〃  米原

〃    151

〃  新庄

〃    68

〃  上多良

〃    55

〃  岩脇

〃    90

〃  中多良

〃    45

〃  西円寺

〃    36

〃  下多良

〃    39

〃  顔戸

〃    113

〃  飯

〃    84

〃  高溝

〃    39

〃  世継

〃    111



別表第2(第3条関係)

土地の所在

台帳面積(m2)

借地面積(m2)

彦根市武奈町字北原93番

117,325

148,760

〃      赤塚115番

17,851

7,934

〃      乞食鼻364番

24,697

23,802

〃      中山398番

3,993

3,967

〃      ハカノ谷625番

49,917

22,752

〃       〃  636番

38,985

25,052

〃      山ノ上谷679番

65,454

55,904

〃      スカクボ860番

207,163

119,008

〃      柳峠山1004番

51,963

53,554

米原市番場字雁田窪1557番

60,495

108,479

合計

637,843

569,212

彦根市、米原市山林組合規約

昭和39年2月4日 県指令地第160号

(令和2年1月1日施行)