○米原市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鉄道利用に係る一般旅客、高齢者および身体障がい者等の利用利便性、円滑性および安全性の向上を図ることを目的として行う鉄道駅バリアフリー化設備整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次の各号に定める者とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする会計年度に、国の定める交通施設バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱(平成10年12月11日運消第41号)に基づき、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業を行う鉄道事業者
(2) 補助金の交付を受けようとする会計年度に、国の定める鉄道駅総合改善事業費補助金交付要綱(平成11年3月19日鉄施第68号)もしくは交通バリアフリー法(平成12年5月17日法律第68号)第16条に規定する事業を行う法人として国土交通大臣より指定をうけた財団等
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額以内とする。
(実施計画の協議)
第6条 補助金の交付申請を行おうとする補助対象事業者は、あらかじめ鉄道駅バリアフリー化設備整備事業の実施計画について市長に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、米原市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(変更補助金所要額調書、補助金精算書) (別紙1)
(2) 事業計画書(変更事業計画書、事業完了実績書) (別紙2)
(3) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書) (別紙3)
(4) 国土交通大臣に提出した交付申請に関わる書類の写し
(5) 国土交通大臣から受けた交付決定通知書(内示)の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に関する補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 補助金所要額調書(変更補助金所要額調書、補助金精算書) (様式第1号の別紙1)
(2) 事業計画書(変更事業計画書、事業完了実績書) (様式第1号の別紙2)
(3) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書) (様式第1号の別紙3)
(4) 国土交通大臣に提出した変更交付申請に関わる書類の写し
(5) 国土交通大臣から受けた変更交付決定通知書(内示変更)の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の配分の変更が、経費の能率的あるいは効率的使用に資するものであり、かつ補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、当該経費の10%以内のもの
(2) 補助目的を損なわない事業計画および事業内容の変更
3 補助対象事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合は、その理由および遂行状況を記載した米原市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は、補助対象事業の完了(廃止または中止の承認を受けた場合を含む。)の日から起算して20日を経過した日または当該補助金の交付決定にかかる年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、米原市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて報告しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(変更補助金所要額調書、補助金精算書) (様式第1号の別紙1)
(2) 事業計画書(変更事業計画書、事業完了実績書) (様式第1号の別紙2)
(3) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書) (様式第1号の別紙3)
(4) 国土交通大臣に提出した実績報告に関わる書類の写し
(5) 国土交通大臣から受けた補助金の額の確定通知書の写し(交付決定書でも可)
(6) その他市長が必要と認める書類
(検査等)
第12条 市長は、補助対象事業者に対し、補助対象事業に関して必要な指示をし、報告を求め、または検査することができるものとする。
2 補助金の確定を受けた補助対象事業者は、米原市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、米原市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金請求書(前金払、概算払)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 補助対象事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、確定した金額を超える補助金が交付されている場合は、規則第20条に基づき、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(取得財産等の管理等)
第15条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(帳簿の保管)
第16条 補助対象事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、ならびにこれらの帳簿および書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡、交換、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間またはそれに準ずるものと認められる期間を経過した場合は、この限りでない。
2 補助対象事業者が、補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産を、市長の承認を経て処分したことにより収入があったときは、市長はその交付した補助金の一部または全部に相当する金額を返還させることができるものとする。
(その他)
第18条 この要綱定めるもののほか、必要な規定は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成20年2月29日告示第73号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
バリアフリー化設備
補助対象となる鉄道駅 | |
1日当たりの平均的な利用者が5,000人以上の鉄道駅 | |
補助対象設備項目 | |
①乗車券購入の円滑化 | 点字運転表、情報提供表示器 |
②改札口の改良 | 拡幅改札口(施設購入費を除く) 非接触自動改札システム(施設購入費を除く) |
③旅客移動円滑化 | 誘導・警告ブロック、エレベーター、エスカレーター、スロープ、階段昇降機、段差解消装置、ムービングウォーク、手すり、音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置、情報提供表示器 |
④旅客乗降場の改良 | 転落防止柵、ホームドア、転落検知マット、情報提供表示器、誘導・警告ブロック |
⑤附帯設備の整備 | 障がい者対応型トイレ |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費の区分および範囲
補助対象経費の区分 | 範囲 | |
1 補助対象施設購入費 | エレベーター、エスカレーター等購入費等 | |
2 補助対象施設工事費 | 建物(外溝)工事費 | 基礎工事、ピット新設、シャフト・機械室新設工事、外装仕上げ工事等 |
電気設備工事費 | 電気設備工事等 | |
関連付帯工事費 | 関連付帯工事等 | |
3 補償費 | 補償費等 | |
4 事務費(補助対象施設の整備に直接要する経費に限る。) | 設計・管理費および通信運搬費等 ただし、人件費、賃金、旅費は含まないものとする。 |
様式 略