○米原市エコフォスター事業費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第299号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美化ボランティア活動を広げ、公共的場所の美化および保全のための米原市エコフォスター活動(以下「フォスター活動」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業および補助金額)
第2条 補助の対象となる事業については、別表に定めるとおりとする。ただし、他の補助制度の対象となる事業については、補助の対象としない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止または廃止しようとするとき。
(検査等)
第7条 市長は、事業団体に対して、補助事業に関し必要な指示をし、状況報告を求め、または検査することができる。
(1) 領収書の写し
(2) 事業記録写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第11条 事業団体は、補助金に係る帳簿および証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 事業団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、市長は補助金交付決定を取り消し、もしくは変更し、または補助金の一部もしくは全部を交付せず、その返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月28日告示第71号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業名および補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助対象経費限度額 |
○補助対象事業名 エコフォスター活動事業 ○補助対象者 エコフォスター活動実施団体 | エコフォスター活動実施団体が活動に必要とする次の費用 ・清掃用具の購入費用 ・ボランティア保険の加入費用 ・ごみ処理費用 ・ごみ運搬車両借り上げ費用 ・啓発活動資材の購入費用 ・活動記録写真代 ・その他活動に必要と市長が認める費用 | 10/10以内 | 20,000円 |