○米原市エコフォスター事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第299号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美化ボランティア活動を広げ、公共的場所の美化および保全のための米原市エコフォスター活動(以下「フォスター活動」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業および補助金額)

第2条 補助の対象となる事業については、別表に定めるとおりとする。ただし、他の補助制度の対象となる事業については、補助の対象としない。

(事業計画協議書の提出)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「事業団体」という。)は、米原市エコフォスター活動事業実施計画協議書(様式第1号)を市長に提出し、市長とフォスター活動を行う合意書(様式第2号)を取り交わすものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業団体は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に米原市エコフォスター活動事業計画書(様式第3号)を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を速やかに審査し、補助事業として適当と認めるときは、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により、事業団体に通知するものとする。

(事業の変更承認申請)

第6条 事業団体は、補助金交付決定通知を受けた後において、次の各号に掲げる事項に該当する場合には、あらかじめ米原市エコフォスター事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出して、市長に承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止または廃止しようとするとき。

(検査等)

第7条 市長は、事業団体に対して、補助事業に関し必要な指示をし、状況報告を求め、または検査することができる。

(実績報告)

第8条 事業団体は、米原市エコフォスター事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとし、その提出期日は補助事業を完了した日から起算して1か月を超えない日または当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(1) 領収書の写し

(2) 事業記録写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告書等の書類を審査し、事業の成果がこの要綱の趣旨および補助金交付の条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金額を確定し、規則第16条に規定する補助金等確定通知書により事業団体に速やかに通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、規則第18条に規定する補助金等交付請求書による事業団体からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第11条 事業団体は、補助金に係る帳簿および証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 事業団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、市長は補助金交付決定を取り消し、もしくは変更し、または補助金の一部もしくは全部を交付せず、その返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日告示第71号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業名および補助対象者

補助対象経費

補助率

補助対象経費限度額

○補助対象事業名

エコフォスター活動事業

○補助対象者

エコフォスター活動実施団体

エコフォスター活動実施団体が活動に必要とする次の費用

・清掃用具の購入費用

・ボランティア保険の加入費用

・ごみ処理費用

・ごみ運搬車両借り上げ費用

・啓発活動資材の購入費用

・活動記録写真代

・その他活動に必要と市長が認める費用

10/10以内

20,000円

画像

画像

画像

画像

画像

米原市エコフォスター事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第299号

(平成24年4月1日施行)