○米原市ごみ集積所設置整備費補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第248号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会および米原市分譲宅地等開発行為に係る自治会設立等に向けた指導要綱(平成29年米原市告示第189号)第3条第2号イに規定する小規模なコミュニティ(以下「自治会等」という。)が管理するごみ集積所の環境美化を図ることにより、ごみの減量化およびごみの分別に対する意識の向上を促すことを目的とし、予算の範囲内でごみ集積かごの設置整備に要する経費の一部を補助することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、自治会等が地域のごみ集積所(資源ごみ集積所を含む。以下同じ。)を設置または整備するもので、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ごみ収集車両による収集が容易な場所に設置されること。
(2) 集積所および周辺の環境美化に配慮されたものであること。
(3) 市の他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、ごみ集積所の設置および整備に要する経費の2分の1の額(1,000円未満切捨)で5万円を限度とする。
(1) ごみ集積所の設置または整備しようとする場所の位置図および現況写真
(2) ごみ集積所の設置または整備に関する見積書の写し
(3) ごみ集積所周辺環境美化活動実施計画書
(1) ごみ集積所の設置または整備に関する領収書の写し
(2) ごみ集積所の設置または整備完了後の写真
(補助金の交付)
第7条 補助金の額の確定の通知を受けた自治会等は、米原市ごみ集積所設置費整備補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(ごみ集積所の維持管理)
第8条 補助金の交付を受けた自治会等は、責任を持って、ごみ集積所の適正な維持管理に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成31年3月1日告示第36号)
この告示は、告示の日から施行する。