○米原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第274号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿と雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を併せて処理するものをいう。

(補助対象地域)

第3条 補助の対象となる地域は、次のいずれかに該当する地域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可または同法第25条の23第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域、農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付58構改D第271号)第5条第3項に基づく事業実施採択決定区域および農村総合整備モデル事業実施要綱(昭和48年7月28日付58構改A第1122号)第4条第3項に基づく事業実施採択決定区域以外の地域

(2) 下水道または農業集落排水施設の整備が当分の間見込まれない下水道事業等計画区域内の地域(当分の間見込まれない地域とは、下水道および農業集落排水施設が補助申請年度の年度末から起算して7年以内に供用開始されない地域とする。)

(3) 前2号に掲げる地域のほか、市長が特に必要があると認める地域

(補助対象浄化槽)

第4条 補助の対象とする浄化槽は、次の全ての条件を満たすものとする。

(1) 新規で設置する浄化槽またはくみ取り便所を廃止して設置する浄化槽であること。

(2) 浄化槽法第4条第1項の規定および米原市浄化槽取扱要綱(平成17年米原市告示第17号)の規定による構造基準に適合していること。

(3) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/1(日間平均値)以下の機能を有するものであること。

(4) 処理対象人員10人以下の浄化槽にあっては、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合し、全国合併処理浄化槽普及促進協議会(以下「全浄協」という。)に登録されたものであること。

(補助対象者)

第5条 補助の対象となる設置者は、次の全ての条件を満たすものとする。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた者であること。

(2) 米原市浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者であること。

(3) 継続的な使用が認められる者であること。ただし、住宅等を借りている者が浄化槽を設置する場合は、賃貸人の承諾が得られた者に限る。

(4) 建売住宅の場合は、建売住宅を購入し、居住し、維持管理する者であること。この場合において、設置業者は、浄化槽設置整備事業補助対象確認願(様式第1号)により補助対象浄化槽である旨、あらかじめ市長に確認を得なければならない。

(5) 住宅団地等で集中浄化槽を設置しようとする場合は、その設置者であること。この場合において、設置者は、購入居住者に対し補助事業である旨説明し、居住者とともに適正な維持管理に努めなければならない。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届受理書等の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 第5条第3号ただし書の場合は、賃貸人の承諾書

(4) 全浄協が発行する登録証の写しおよび登録浄化槽管理票(C)

(5) 建築確認申請または浄化槽設置届に添付の建物配置図、平面図等の写し

(6) 浄化槽設置工事費用の見積書の写し

(7) 社団法人滋賀県生活環境事業協会が発行する保証登録証

(8) 第3条第1号に該当する地域にあっては、下水道、農業集落排水施設への接続を確約する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付の決定および通知書類)

第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないと決定した者に対しては、浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとする場合は、浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽工事が完了した旨を証する書類

(2) 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 法定検査申込書(浄化槽法第7条)の写し

(4) 購入者が居住していることを示す住民票記載事項証明書またはこれに類する書類

(5) 工事施工写真および完成写真

(6) 浄化槽設備士が作成した工事施工状況確認書

(7) 工事業者の改善措置誓約書の写し

(8) 設置費用支払額領収書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第15条 市長は、補助事業の適正な執行を確認するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第65号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第176号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第62号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

人槽区分

限度額

豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯または特別豪雪地帯における限度額

住宅用

事業所用

住宅用

事業所用

5人槽

332,000円

110,000円

390,000円

130,000円

6~7人槽

414,000円

138,000円

474,000円

158,000円

8人槽以上

548,000円

182,000円

660,000円

220,000円

備考

1 店舗等併用住宅において住宅部分の床面積が2分の1以上であるものは、住宅用とする。

2 賃貸アパートおよび社宅等の営業を目的とする共同住宅は、事業所用とする。

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米原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第274号

(令和5年4月1日施行)