○米原市予防接種実施要綱
平成17年7月1日
告示第307号
(目的)
第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生およびまん延を予防するために、予防接種の有効かつ安全な実施を図り、もって公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする。
(予防接種を行う疾病の範囲)
第2条 この要綱で予防接種を行う疾病は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条に規定するA類疾病(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎およびロタウイルス感染症)、B類疾病(インフルエンザおよび高齢者の肺炎球菌感染症)とする。
(定期予防接種の実施)
第3条 市長は、市内に居住する者であって予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3で定める者に対して、期日または期間を指定して法第5条第1項の規定による定期の予防接種を行うものとし、予防接種の種類、方法および対象者は、次のとおりとする。
種類 | 実施方法 | 対象者 |
五種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、急性灰白髄炎、Hib感染症) | 個別接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
四種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、急性灰白髄炎) | 個別接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
三種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき) | 個別接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
二種混合(ジフテリア、破傷風) | 個別接種 | 11歳以上13歳未満の者 |
ポリオ(急性灰白髄炎) | 個別接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
麻しん風しん混合 | 個別接種 | 1 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 2 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの 3 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性。ただし、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者を除く。 |
麻しん | 個別接種 | 1 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 2 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
風しん | 個別接種 | 1 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 2 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
日本脳炎 | 個別接種 | 1 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 2 9歳以上13歳未満の者 3 4歳以上20歳未満の者。ただし、平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者に限る。 |
BCG(結核) | 個別接種 | 生後1歳に至るまでの間にある者 |
ヒブワクチン(Hib感染症) | 個別接種 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
小児用肺炎球菌ワクチン(小児の肺炎球菌感染症) | 個別接種 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症) | 個別接種 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 |
水痘(水ぼうそう) | 個別接種 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 |
B型肝炎 | 個別接種 | 生後1歳に至るまでの間にある者 |
ロタウイルス感染症 | 個別接種 | 1 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 生後6週に至った日の翌日から、生後24週に至る日の翌日までの間にある者 2 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン 生後6週に至った日の翌日から、生後32週に至る日の翌日までの間にある者 |
インフルエンザ | 個別接種 | 1 65歳以上の者 2 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有するものおよびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの |
高齢者の肺炎球菌感染症 | 個別接種 | 1 65歳の者 2 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度のの障がいを有するものおよびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの |
2 前項の規定にかかわらず、令第1条の3第1項の表上欄に掲げる疾病(インフルエンザを除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる定期の予防接種の対象者であった者(当該特定疾病にかかっている者またはかかったことのある者および予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第2条各号に定める者を除く。)であって、当該定期の予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で規則第2条の5各号に定める疾病にかかったことまたは規則第2条の6各号に定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症に係る予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過する日までの間(規則第2条の7に定める特定疾病にあっては、同条に定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る予防接種の対象者とする。
(臨時予防接種の実施)
第4条 市長は、都道府県知事から法第6条に規定する臨時の予防接種を行う旨の指示があったときは、臨時の予防接種を行うものとする。
(予防接種を行ってはならない者)
第5条 市長は、定期および臨時の予防接種を受けようとする者について、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第4条で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でないと認められる者として規則第2条第2号から第8号までに定めるものに該当すると認めるときは、その者に対し当該予防接種を行ってはならない。
(予防接種に関する知識の普及)
第6条 市長は、接種対象者および保護者に対して、正しい理解の下に予防接種を受けられるよう、予防接種に関する知識の普及を図るものとする。
(予防接種の推進)
第7条 市長は、第3条の規定による予防接種の対象者に対して、次に掲げる内容についてあらかじめ周知するものとする。
(1) 予防接種の種類
(2) 予防接種の対象者
(3) 予防接種を行う期日または期間および場所
(4) 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 市長は、予防接種の積極的推進を図り、接種率の維持向上が図られるよう配慮するものとする。
(公告)
第8条 市長は、定期および臨時の予防接種を行う場合には、前条第1項各号に掲げる内容について公告するものとする。
(費用負担)
第9条 第3条の規定による予防接種(インフルエンザおよび高齢者の肺炎球菌感染症を除く。)の費用については、全額公費負担とする。
2 インフルエンザの予防接種の費用については、当該予防接種を受けた者が医療機関に対し1件当たり2,260円を自己負担し、費用から自己負担金を控除した金額を公費負担とする。ただし、生活保護世帯に属する者または当該年度の市民税非課税世帯に属する者が当該予防接種を受けた場合、その費用については、全額公費負担とする。
3 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の費用については、当該予防接種を受けた者が医療機関に対し1件当たり2,600円を自己負担し、費用から自己負担金を控除した金額を公費負担とする。ただし、生活保護世帯に属する者が当該予防接種を受けた場合、その費用については、全額公費負担とする。
(健康被害の防止対策)
第10条 市長は、予防接種による健康被害の防止のための対策を推進するものとする。
2 市長は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の参加等必要な措置を講ずるものとする。
(健康被害の救済に関する措置)
第11条 市長は、市内に居住する間に定期および臨時の予防接種を受けた者が疾病にかかり、障がいとなり、または死亡した場合において、当該疾病、障がいまたは死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合におけるその救済措置については、法第15条から第21条までに定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成18年4月1日告示第63号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月2日告示第222号)
この告示中第1条の規定は平成18年6月2日から、第2条の規定は平成18年10月15日から、第3条の規定は平成19年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月28日告示第289号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月11日告示第81号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年8月17日告示第205号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成22年10月1日告示第297号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年6月15日告示第160号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の付則第5項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
付則(平成24年8月30日告示第240号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
付則(平成24年10月31日告示第272号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
付則(平成25年5月9日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(米原市子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチンおよび小児用肺炎球菌ワクチン接種実施要綱の廃止)
2 米原市子宮頸けいがん予防ワクチン、ヒブワクチンおよび小児用肺炎球菌ワクチン接種実施要綱(平成23年米原市告示第21号)は、廃止する。
付則(平成26年9月16日告示第239号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の米原市予防接種実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項の表水痘(水ぼうそう)の項中「生後36月」とあるのは「生後60月」と、同表高齢者の肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者および同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の要綱第3条第1項の規定の適用については、同項の表高齢者の肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
付則(平成28年9月30日告示第279号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定(同項の表B型肝炎の項に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後に生まれた者について適用する。
付則(平成29年7月1日告示第215号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の米原市予防接種実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第1項の表麻しん風しん混合の項対象者の欄第3号の規定の適用は、平成34年3月31日までの間に限る。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の要綱第3条第1項の規定の適用については、同項の表高齢者の肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは、「平成31年3月31日において100歳以上の者および65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
4 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間における改正後の要綱第3条第1項の規定の適用については、同項の表高齢者の肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
付則(令和2年10月1日告示第278号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第3条第1項の規定(同項の表ロタウイルス感染症の項に係る部分に限る。)は、令和2年8月1日以後に生まれた者について適用する。
付則(令和3年9月6日告示第302号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第91号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。