○米原市心身障がい者扶養共済掛金助成事業実施要綱

平成17年7月1日

告示第231号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に重度の障がいがある者のために加入する心身障害者扶養共済制度の掛金の一部を助成することにより、障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 掛金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、滋賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年滋賀県条例第18号)第5条の規定により共済制度に加入し、掛金を納付している者とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、心身障がい者1人につき、助成対象者が当該年度において納付した掛金総額の内、一口分の掛金額の2分の1とする。

(助成の申請)

第4条 掛金の助成を受けようとする者は、心身障がい者扶養共済掛金助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、掛金を納付した日の属する月の翌月から起算して1年を経過した日以降においてすることができない。

(助成の決定)

第5条 市長は、助成の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、心身障がい者扶養共済掛金助成決定通知書(様式第2号)により当該申請のあった者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成の決定を受けた者は、心身障がい者扶養共済掛金助成金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(近江町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年10月1日(次項において「合併の日」という。)の前日までに、合併前の近江町心身障害者扶養共済掛金助成要綱(平成11年近江町告示第62号。次項において「合併前の近江町要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併の日の前日までに、合併前の近江町要綱の規定により助成対象となった者に対する助成額は、平成17年度において合併前の近江町要綱の規定による額とする。

(平成17年10月1日告示第361号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第47号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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米原市心身障がい者扶養共済掛金助成事業実施要綱

平成17年7月1日 告示第231号

(平成20年4月1日施行)