○米原市障がい者福祉施設通所費助成事業実施要綱

平成17年7月1日

告示第230号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者が福祉施設へ通所する際に要する通所費の一部を助成することにより、通所者の経済的負担を軽減し、障がい者の社会参加と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この助成を受けることができる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に定める生活介護事業、同条第12項に定める自立訓練事業、同条第13項に定める就労移行支援事業および同条第14項に定める就労継続支援事業を滋賀県の指定を受けて行う施設に通所しているものであって、市内に住所を有する者とする。

(対象経費および助成基準)

第3条 助成の対象とする経費は通所に要した交通費等(以下「通所費」という。)とし、その助成基準額は、月額3,000円とし、月の途中から対象となった場合および月の途中で対象とならなくなった場合は、助成基準額を日割とする。ただし、その費用が助成基準額に満たない場合は、通所費の実費額とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者福祉施設通所費助成申請書(様式第1号)に通所費が明らかとなる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

2 この申請は、毎年4月から9月分の通所費については9月に、10月から3月分の通所費については3月に行わなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、助成の可否を決定し、障がい者福祉施設通所費助成金交付決定通知書(様式第2号)または障がい者福祉施設通所費助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成の決定を受けた者は、障がい者福祉施設通所費助成金請求書(様式第4号)により、市長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年2月29日告示第46号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日告示第21号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市障がい者福祉施設通所費助成事業実施要綱

平成17年7月1日 告示第230号

(令和3年2月8日施行)