○米原市高齢者福祉施設等施設整備費補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第278号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市介護保険事業計画に基づき整備する高齢者福祉施設等に関して、施設整備事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者福祉施設等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム(ユニット型を対象とする。)および併設されるショートステイ用居室
(2) 認知症高齢者グループホーム
(3) 小規模多機能型居宅介護事業所
(4) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(5) 認知症対応型デイサービスセンター
(補助金の交付対象事業等)
第3条 この補助金の交付対象とする施設整備は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合その他市長が適当と認める法人が実施する事業で、対象となる事業、補助算定基準その他補助金額の算定に係る要件については、別表に定める米原市高齢者福祉施設等施設整備費補助金交付基準(以下「交付基準」という。)によるものとする。
(補助金の交付対象外経費)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助金の交付を行わない。
(1) 土地の買収、または整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用(ただし、既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設整備費として適当と認められない費用
(補助金の交付額)
第5条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
ア 交付基準の対象経費の実支出額と基準額とを比較して少ない方の額、もしくは総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入を控除して少ない方の額を選定するものとする。
イ アにより算出された額を交付額とするものとする。
(事業計画協議書)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ米原市高齢者福祉施設等施設整備事業計画協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の内示)
第7条 市長は、前条の規定による事業計画協議書の提出があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものとする。
(補助金の交付条件)
第10条 規則第7条に規定する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 事業に要する経費の配分を変更する場合には、市長の承認を得なければならない(軽微な変更を除く)。ただし、交付基準の区分間の経費の配分の変更は、承認しないものとする。
(2) 補助事業の内容のうち、次の事項を変更する場合は、市長の承認を得なければならない。
ア 建物の規模および構造等(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)の変更
イ 建物等の用途
ウ 入所定員または利用定員
(3) 補助事業を中止し、または廃止しようとする場合は、あらかじめ市長に報告し、その承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由および遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部、または一部を市に納付させることができるものとする。
(6) 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助金等により取得した財産の処分制限期間(平成12年厚生省告示第105号)に定める期間を経過するまでの間に、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(7) 第9条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(8) 補助事業者は、補助事業に係る予算および決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後5年間保管しなければならない。
(補助事業実績報告)
第11条 補助事業が完了した補助事業者は、米原市高齢者福祉施設等施設整備費補助金事業実績報告書(様式第3号)を、事業完了後1箇月以内または、補助金等交付決定の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれかの早い日までに市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限等)
第12条 規則第22条ただし書に規定する耐用年数を勘案して別に定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間または減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。
2 規則第22条第2号に規定する市長が指定するものは、取得価格が30万円以上の機械、器具およびその他の財産とする。
5 補助事業完了後に消費税および地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、米原市高齢者福祉施設等施設整備費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するものとする。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(または一支社、一支所等)で、自ら消費税等の申告を行わず、本部(または本社、本所)において消費税等の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
6 前項の報告があった場合は、市長は、当該消費税等に係る仕入控除税額の全部または一部を市に納付させることができるものとする。
(その他)
第13条 市長は、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成17年度の補助金に適用する。
小規模多機能型居宅介護施設 | 創設 | 工事費 工事請負費 初度設備費 | 15,000千円 |
認知症高齢者グループホーム | 創設 | 15,000千円 |
」とあるのは「
小規模多機能型居宅介護施設 | 創設 | 工事費 工事請負費 | 30,000千円 |
認知症高齢者グループホーム | 創設 | 30,000千円 |
」とする。
付則(平成22年3月24日告示第96号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月24日告示第70号)
この告示は、平成23年3月24日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
付則(平成27年7月9日告示第230号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成29年3月27日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(米原市高齢者福祉施設等運営推進費補助金交付要綱の一部改正)
2 米原市高齢者福祉施設等運営推進費補助金交付要綱(平成21年米原市告示第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年3月29日告示第97号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年1月28日告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年8月3日告示第248号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年7月20日告示第214号)
この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日に遡及して適用する。
付則(令和6年11月8日告示第240号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
米原市高齢者福祉施設等施設整備費補助金基準
区分 | 配分基礎単価 | 単位 | 対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホームおよび併設されるショートステイ用居室 | 5,280千円 | 整備床数 | 工事費 工事請負費 |
認知症高齢者グループホーム | 39,600千円 | 施設数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 39,600千円 | 施設数 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 39,600千円 | 施設数 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 7,000千円 | 施設数 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 14,100千円 | 施設数 |