○米原市地域なじみの安心事業補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第256号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護者の急な病気、事故その他やむを得ない緊急の事由により介護を必要とする高齢者の介護ができなくなった場合における安心を確保するために行われる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定通所介護事業所もしくは介護老人保健施設に併設される指定通所リハビリテーション事業所を運営する指定居宅サービス事業者、介護老人保健施設に併設される指定介護予防通所リハビリテーション事業所を運営する指定介護予防サービス事業者、指定認知症対応型通所介護事業所を運営する指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所を運営する指定地域密着型介護予防サービス事業者または第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業に係る指定を受けた事業者(以下「事業者」という。)が、法第19条に規定する要介護または要支援の認定を受けている高齢者もしくは介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「要介護等高齢者」という。)を預かり、介護サービスを提供する事業とする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する要介護等高齢者およびその介護者とする。
(利用事由)
第4条 事業の利用事由は、介護者の急な病気、事故、災害、葬祭その他やむを得ない事由により要介護等高齢者の介護が困難になった場合とする。
(利用回数および利用限度)
第5条 利用回数は、連続して1時間以上24時間以内利用した場合を1回とし、同一利用者の利用は、月3回、年12回を限度とする。
2 利用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
(利用者負担金)
第6条 事業を利用した者は、第8条に規定する補助基準額に10分の2を乗じて得た額を利用者負担金として事業者へ支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用した者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保険者または事情があると認めたときは、利用者負担金を免除することができる。
(事業者負担金)
第7条 事業を実施した事業者は、次条に規定する補助基準額に10分の1を乗じて得た額を負担するものとする。
(補助金の額等)
第8条 補助金の算定の基礎となる補助基準額は、次の表の利用時間帯に応じてその単価に事業の実施時間を乗じて得た額の合計額とする。
区分 | 利用時間帯 | 単価 |
(ア) 夜間帯 | 20時から22時まで | 1時間当たり 750円 |
(イ) 深夜帯 | 22時から24時まで 0時から6時まで | 1時間当たり 1,000円 |
(ウ) 早朝帯 | 6時から8時まで | 1時間当たり 750円 |
(エ) その他の時間帯 | 8時から20時まで | 1時間当たり 500円 |
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ地域なじみの安心事業実施届出書(様式第1号)および事業者が作成する事業実施要綱を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、事業実績があった場合、当月分の実施状況をとりまとめ、翌月の10日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 地域なじみの安心事業補助金交付申請書(様式第2号)
(2) 地域なじみの安心事業実績表(様式第3号その1)
(3) 地域なじみの安心事業実績表(個表)(様式第3号その2)
(4) 利用確認表(様式第3号その3)
(5) 米原市地域なじみの安心事業補助金交付請求書(様式第4号)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(助成金の交付手続の特例)
第11条 この補助金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成19年10月1日告示第228号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日告示第150号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年4月1日告示第133号)
この告示は、告示の日から施行する。