○米原市徘徊高齢者探知サービス事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第305号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊が見られる高齢者に簡易型携帯発信機器(以下「発信機」という。)を付帯させ、高齢者が不明な状況になった場合にあっても早期に発見することにより、高齢者の身の安全と家族の精神的な不安の解消を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、米原市とする。ただし、利用者の決定、サービスの内容の決定、費用負担の内容等を除き、この事業の実施に関しては適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者(以下「事業者」という。)に事業を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この要綱によりサービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、米原市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護の認定を受けている高齢者で、徘徊の見られるもの
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援の認定を受けている高齢者で、徘徊の見られるもの
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
2 対象者が死亡または市外に転出したときは、サービスの資格を失うものとする。
(サービスの申請)
第4条 対象者の家族、親族および世帯員、もしくはこれに相当すると認められる者(以下「利用者」という。)が当該サービスを受けようとするときは、米原市徘徊高齢者探知サービス事業実施利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(通報)
第6条 利用者は、対象者が外出し、その行方がわからなくなったときは、事業者に通報するものとする。
(情報確認)
第7条 前条の規定により通報を受けた事業者は、対象者の所在地を確認し、位置情報を利用者に提供するものとする。
(費用負担)
第8条 利用者は、発信機の設置および基本料金に係る費用のうち、加入料および付属品に係る費用を除く実費を負担するものとする。
(費用の免除)
第9条 市長は、前条に掲げる発信機の設置および基本料金に係る費用負担について、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている場合は、費用を免除することができるものとする。
(発信機の管理)
第10条 利用者または対象者は、故意または過失によって発信機を破損し、もしくは紛失したときは、その補てん費用の全額を負担しなければならない。
2 利用者または対象者は、発信機を他人に譲渡または貸与してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。