○米原市自主防犯活動団体補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第259号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の自主防犯意識の高揚を図るとともに、関係機関と一体となり地域に密着した防犯活動を推進するため、自主的に防犯活動を実施する団体に対して予算の範囲内で、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 地域におけるパトロール活動
(2) 通学路における安全指導
(3) 通学路・公園等の安全点検
(4) 広報・啓発活動
(5) 前各号に定めるもののほか、安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において50万円を限度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書を、補助金の交付を受けようとする年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が理由が適当であると認めるときは、この限りではない。
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、規則第15条第1項に規定する補助事業等実績報告書を、補助事業が完了した日から起算して1月を超えない日または当該補助金の交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(端数計算)
第6条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第117号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月31日告示第92号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費の内訳等
補助対象経費は、次に掲げる活動に要する経費とする。ただし、人件費、食糧費(活動時における飲料(お茶等)を除く。)、賞金・賞品に係る経費は対象としない。
活動 | 補助対象 |
地域におけるパトロール活動 通学路における安全指導 通学路・公園等の安全点検 | ・帽子、ジャンパー、腕章等 ・活動ボランティア保険 |
広報・啓発活動 | ・啓発広報ビラ、啓発用品(傷テープ等) ・立て看板、桃太郎旗等 |
その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動 | ・その他安全なまちづくり活動に必要と認められるもの |