○米原市自主防犯活動団体補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第259号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の自主防犯意識の高揚を図るとともに、関係機関と一体となり地域に密着した防犯活動を推進するため、自主的に防犯活動を実施する団体に対して予算の範囲内で、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付を受けることのできる団体は、第1条に掲げる目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う団体とし、補助対象経費は別表に掲げるとおりとする。

(1) 地域におけるパトロール活動

(2) 通学路における安全指導

(3) 通学路・公園等の安全点検

(4) 広報・啓発活動

(5) その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において50万円を限度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、米原市自主防犯活動団体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第5条 補助金交付に関する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業主体は、補助事業を中止、もしくは廃止しようとするとき、または内容を変更しようとするときは、米原市自主防犯活動団体事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第15条に規定する米原市自主防犯活動団体補助金実績報告書(様式第3号)に添付する書類は、次のとおりとし、その提出期限は、補助事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日、または当該補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(1) 事業実績および収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(端数計算)

第7条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第117号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費の内訳等

補助対象経費は、次に掲げる活動に要する経費とする。ただし、人件費、食糧費(活動時における飲料(お茶等)を除く。)、賞金・賞品に係る経費は対象としない。

活動

補助対象

地域におけるパトロール活動

通学路における安全指導

通学路・公園等の安全点検

・帽子、ジャンパー、腕章等

・活動ボランティア保険

広報・啓発活動

・啓発広報ビラ、啓発用品(傷テープ等)

・立て看板、桃太郎旗等

その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動

・その他安全なまちづくり活動に必要と認められるもの

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米原市自主防犯活動団体補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第259号

(平成31年4月1日施行)