○米原市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例

平成17年12月22日

条例第351号

米原市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(平成17年米原市条例第186号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、米原市の簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

米原市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例

平成17年12月22日 条例第351号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年12月22日 条例第351号