○米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

平成17年12月22日

条例第347号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第11号および第12号ならびに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第19条第1項および第36条第1項第3号ハの規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(政令第19条第1項ただし書の条例で定める開発行為の規模)

第2条 政令第19条第1項ただし書の規定に基づき条例で定める開発行為の規模は、米原東北部都市計画区域に限り、1,000平方メートルとする。

(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)

第3条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域(以下「指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当すると認められる土地の区域のうち、市長が指定する土地の区域とする。

(1) 建築物の敷地相互間の距離が原則として50メートル以内で、おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地の区域であって、次のいずれにも該当するもの

 当該土地の区域の全部または一部が、市街化区域から1キロメートルの範囲内に存する土地の区域

 主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上または事業活動の効率上支障がないような規模で適当に配置されており、かつ、当該区域外の相当規模の道路と接続している土地の区域

 排水路その他の排水施設が、当該区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該区域およびその周辺の地域にいっ水等による被害が生じないような構造および能力で適当に配置されている土地の区域

(2) 当該土地の区域を指定区域とすることが、隣接し、または近接する市街化区域の計画的な市街化を図る上に支障がない土地の区域

(3) 政令第29条の9各号に掲げる区域および政令第8条第1項第2号ハまたはニに掲げる土地の区域に準ずる土地の区域(これらの区域およびその周辺の地域の状況等により開発行為を行うことに支障がないと認められる区域を除く。)を含まない土地の区域

2 市長は、指定区域の指定をしようとするときは、あらかじめ米原市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、指定区域を指定したときは、その旨および区域を告示しなければならない。

4 前3項の規定は、指定区域の区域の変更について準用する。

(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)

第4条 法第34条第11号に規定する開発区域およびその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は、次の各号に掲げる建築物以外の用途とする。

(1) 自己の居住の用に供する住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第2号に掲げるものを含む。)

(2) 自己の居住の用に供する住宅以外の住宅(建築基準法別表第2(い)第2号に掲げるものを含む。)であって、次のいずれにも該当するもの

 戸建てのもの

 賃貸を目的とした住宅でないもの

 開発行為の規模が、3,000平方メートル未満であるもの(隣接する土地において行われた開発行為と一体的な土地利用を行う場合は、一の開発行為とみなす。)

 農地法(昭和27年法律第229号)第4条または第5条の規定による許可を受けたものにあっては、当該許可に係る工事の完了報告後、相当の期間が経過しているもの

 1区画の敷地面積が、路地状通路部分のみによって道路に接する敷地の路地状通路部分その他建築敷地に適しない土地を除き、180平方メートル以上であるもの。ただし、隅切した敷地は165平方メートル以上であるもの。

(法第34条第12号の条例で定める開発行為)

第5条 法第34条第12号に規定する条例で区域、目的または予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、政令第29条の9各号に掲げる区域(当該区域およびその周辺の地域の状況等により開発行為を行うことに支障がないと認められる区域を除く。)を含まない区域における次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 別表に掲げる開発行為

(2) 次に掲げるいずれにも該当すると認められる土地の区域であって市長が指定する土地の区域(以下「指定集落区域」という。)で新たに自己の居住の用に供する住宅(建築基準法別表2(い)第2号に掲げるものを含む。)の建築を目的とする開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)および新たに自己の居住の用に供する住宅(建築基準法別表2(い)第2号に掲げるものを含む。)を必要とする者に分譲するための住宅地の造成を目的とする開発行為(規則で定める基準を満たすものに限る。)

 当該土地の区域における居住者の減少にともない地域コミュニティ維持への対応が必要であって、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる土地の区域

 第3条第1項第1号イおよびに掲げる区域に該当するもの

 政令第8条第1項第2号ハまたはニに掲げる土地の区域に準ずる土地の区域を含まない土地の区域

2 市長は、前項の指定集落区域の指定をしようとするときは、あらかじめ米原市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、指定集落区域を指定したときは、その旨および区域を告示しなければならない。

4 第1項第2号および前2項の規定は、指定集落区域の区域の変更について準用する。

(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物等)

第6条 政令第36条第1項第3号ハに規定する条例で区域、目的または用途を限り定める建築物または第1種特定工作物は、前条に規定する開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長が第2条の規定により新たに土地の区域を指定するまでの間は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第41号)第9条の2の規定により、市長が処理する事務となる施行の日前に、滋賀県知事が法第34条第8号の3に規定する条例で指定した土地の区域を市長が指定した土地の区域とみなす。

(平成19年9月26日条例第32号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成20年12月19日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第27号)

この条例中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は令和2年1月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた法の規定による申請については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 開発区域周辺の市街化調整区域内に、10年以上継続して居住している者(現に居住している住宅を所有する者に限る。)と同居し、または同居していた3親等内の親族が、婚姻等による別世帯の構成、転勤等による転入等に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における当該住宅の建築が困難であると認められる場合に、当該居住地またはその周辺の地域における土地(自ら所有し、または相続等により承継することが確実であると認められる土地に限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)

2 開発区域周辺の市街化調整区域内に、10年以上継続して居住している者が、借家からの転居に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における建築が困難であると認められる場合に、当該居住地またはその周辺の地域における土地(自ら所有し、または相続等により承継することが確実であると認められる土地に限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)

3 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに関する事業の施行により、市街化調整区域に存する自己の居住の用に供する住宅を移転し、または除却する必要がある場合に、当該住宅を所有する者が、当該住宅の存する土地の周辺の地域に、従前と同一の用途および同程度の規模で当該住宅に代わるものを建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)

米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

平成17年12月22日 条例第347号

(令和4年4月1日施行)