○米原市近江母の郷文化センター条例
平成17年10月1日
条例第325号
(設置)
第1条 米原市は、伝統工芸や文化諸活動の推進を図り、もって地域文化の向上に寄与するとともに、地域特産品等の情報発信と住民交流の活性化による産業の振興を図るため次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
米原市近江母の郷文化センター | 米原市宇賀野1364番地1 |
(文化センターの構成)
第2条 米原市近江母の郷文化センター(以下「文化センター」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) くらしの工芸館
(2) ふれあい広場
(3) テニスコート
(4) ふれあいドーム
(5) 物産交流館さざなみ
(事業)
第3条 文化センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域文化向上についての資料、情報の収集および提供に関すること。
(2) 市民の文化的および健康的な生活の樹立のための講習会等を開催すること。
(3) 地域資源を生かした地域間交流事業に関すること。
(4) 地域特産品の生産および販売振興に関すること。
(5) 施設および設備の提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文化センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第5条 文化センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第6条 文化センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、文化センターの管理上必要があると認めるときは、前条の利用の許可について必要な条件を付すことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 文化センターの施設または設備等を汚損し、または破損するおそれがあるとき。
(3) 文化センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。
(利用許可の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請内容に偽りがあったとき。
(3) 第7条第1項の規定に基づく利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条第2項各号の規定に該当するときに至ったとき。
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターへの入場を拒否し、または退場させることができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 文化センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第14条 文化センターの施設、設備および備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に文化センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 文化センターの施設および設備の維持管理に関すること。
(3) 文化センターの利用許可に関すること。
(4) 文化センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準等)
第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に文化センターの運営を行うこと。
(2) 文化センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
(利用料金)
第17条 市長は、第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、文化センターの利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。
5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。
(公共施設等運営権の設定等)
第18条 市長は、文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第16条の規定により選定事業者(民間資金法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に文化センターの運営等(同条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権を設定することができる。
2 市長は、公共施設等運営権を設定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
3 選定事業者としての選定を受けようとする民間事業者は、事業計画書その他実施方針(民間資金法第5条第1項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)に定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、文化センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを選定事業者に選定するものとする。
(公共施設等運営権者による運営等の基準)
第19条 前条の規定により市長が公共施設等運営権を設定した選定事業者(以下「公共施設等運営権者」という。)は、次に掲げる基準により文化センターの運営等を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正な運営等を行うこと。
(2) 創意工夫を発揮し、利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、付属設備および物品の維持管理を適切に行うこと。
(公共施設等運営権者による業務の範囲)
第20条 公共施設等運営権者は、第1条に規定する施設の目的を達成するために、文化センターの運営、維持管理等に関する業務を行う。
2 市長は、実施方針において、前項に規定する業務の範囲内で、公共施設等運営権者が行う業務の具体的内容を定めることができる。
2 利用料金の額は、公共施設等運営権者が施設の利用状況等を勘案して適正な額を定める。
(公共施設等運営権の対価)
第22条 市長は、運営権者から、民間資金法第20条に規定する費用に相当する金額の全部または一部(以下「公共施設等運営権の対価の額」という。)を徴収することができる。
2 公共施設等運営権の対価の額、支払方法その他必要な事項は、民間資金法第22条第1項の規定により締結する公共施設等運営権実施契約に定めるものとする。
(公共施設等運営権の移転の特例)
第23条 市長は、公共施設等運営権の移転を受ける者が次に掲げる基準に適合する場合は、民間資金法第26条第4項ただし書の規定により同条第2項の許可をすることができる。
(1) 公共施設等運営権の移転を受ける者が、民間資金法第9条各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 公共施設等運営権の移転が実施方針に照らして適切なものであること。
2 市長は、前項の規定により公共施設等運営権の移転を許可したときは、遅滞なくこれを議会に報告しなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江母の郷文化センター設置および管理に関する条例(平成元年近江町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成23年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
付 則(平成26年6月23日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の米原市近江母の郷文化センター条例(以下「改正後の条例」という。)第15条に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例第17条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
(経過措置)
4 改正後の条例第9条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市近江母の郷文化センター条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき利用料金の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第9条に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第9条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第9条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第9条に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第8条に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
付 則(令和2年12月21日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(1) くらしの工芸館
区分 | 時間 |
講義研修室 研修室(和室) 製品開発室 | 午前9時から午後9時まで |
アトリエ 展示室 | 午前9時から午後5時まで |
(2) テニスコート
区分 | 時間 |
A・B・C・D 4面共通 | 午前9時から午後5時まで |
(3) ふれあいドーム
区分 | 時間 |
屋内グラウンド | 午前9時から午後9時まで |
別表第2(第8条、第17条関係)
(1) くらしの工芸館
区分 | 半日 | 全日 | 夜間 |
午前9時から午後零時30分まで 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | |
講義研修室 | 5,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
小会議室 | 4,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
研修室(和室) | 3,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
備考
1 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。
2 利用者の責めに帰すべき理由により当該施設の利用を取り消したときは、規則で定めるキャンセル料を徴収することができる。
宿泊料
区分 | 金額 |
12歳未満の者 | 2,000円 |
12歳以上15歳未満の者 | 2,300円 |
15歳以上の者 | 2,700円 |
備考
1 1人1泊の料金とする。
2 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。
3 12歳以上の小学校の児童である者は12歳未満の者の区分とし、15歳以上の中学校の生徒である者は、15歳未満の者の区分とする。
4 利用者の責めに帰すべき理由により当該施設の利用を取り消したときは、規則で定めるキャンセル料を徴収することができる。
(2) テニスコート
区分 | 金額 |
1面・1時間 | 1,000円 |
備考
1 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。
2 利用者の責めに帰すべき理由により当該施設の利用を取り消したときは、規則で定めるキャンセル料を徴収することができる。
(3) ふれあいドーム
区分 | 半日 | 全日 | 夜間 |
午前9時から午後零時30分まで 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | |
屋内グラウンド(全面) | 5,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
備考
1 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。
2 利用者の責めに帰すべき理由により当該施設の利用を取り消したときは、規則で定めるキャンセル料を徴収することができる。