○米原市敬老祝金規則

平成17年7月1日

規則第172号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、併せてその福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、次の各号のいずれかに該当するものに支給する。

(1) 支給する年度の9月1日現在において、本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている者で、当該年度の4月2日から翌年度の4月1日までの間に88歳の誕生日を迎えるもの

(2) 満100歳を迎えた者で、本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されているもの

(額および支給時期)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 88歳の者 3,000円

(2) 満100歳を迎えた者 50,000円

2 祝金は、毎年9月に支給する。ただし、必要に応じて祝金を物品に代えて支給することができる。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号に規定する者の祝金は、満100歳を迎えた日以後速やかに支給するものとする。

(受給資格の喪失)

第4条 祝金の受給資格を得たものが次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(支給の決定および決定の取消し)

第5条 祝金は、支給対象者のうち、第2条の住民基本台帳の記録をもって支給の決定とする。

2 前項の支給の決定した者のうち、祝金の受給を辞退したものについては決定の取消しを行うものとする。

(祝金等の返還)

第6条 市長は、虚偽その他不正な手段により、祝金または物品の支給を受けた者に対し、支給した祝金または物品を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(受給資格の居住期間の特例)

2 第2条の期間の計算については、平成17年2月13日までにおける合併前の山東町、伊吹町および米原町の区域に引き続いて居住していた期間を通算するものとする。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 第2条の期間の計算については、平成17年10月1日までにおける合併前の近江町の区域に引き続き居住していた期間を通算するものとする。

(平成17年10月1日規則第228号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月22日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第32号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年7月15日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の米原市敬老祝金規則第2条の規定にかかわらず、平成25年9月2日から平成26年4月1日までに88歳または95歳の誕生日を迎えた者は、なお従前の例による。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

米原市敬老祝金規則

平成17年7月1日 規則第172号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年7月1日 規則第172号
平成17年10月1日 規則第228号
平成18年4月1日 規則第48号
平成19年10月22日 規則第57号
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年7月4日 規則第32号
平成26年7月15日 規則第51号
令和2年3月25日 規則第11号