○米原市危機管理規程

平成17年8月1日

訓令第42号

(目的)

第1条 この訓令は、市民の生命もしくは財産に重大な被害が生じ、または生じる恐れがある緊急の事態および市政事務事業における支障となる事象に対する管理行動について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「危機」とは、トラブルにより通常の状態を保てず、何らかの影響や支障をきたす、またはその恐れがある状態もしくは原因となる事象をいう。

(危機管理体制)

第3条 職員は、いかなる状況下で危機に直面したとしても、迅速かつ適切な対応を図ることができる体制を維持しなければならない。

(危機意識)

第4条 職員は、事務事業を遂行・推進することにおいて、絶えず危機に関して鋭敏な意識を持続しなければならない。

(危機対応)

第5条 危機が発生したときは、職員は、互いに協力、連携して事態の収拾にあたらなければならない。

(情報収集および提供)

第6条 平時において、職員は、危機に関するあらゆる情報を収集し、これを共有しておかなければならない。

2 危機が発生したときは、発生した危機に関する正確な情報の提供に努めなければならない。

(危機管理計画)

第7条 市長は、危機に関して管理計画を策定し、危機管理の徹底を図らなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

米原市危機管理規程

平成17年8月1日 訓令第42号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第42号