○漏水に対する水道料金の減免取扱規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、米原市水道事業給水条例施行規程(平成17年米原市水管規程第8号。以下「規程」という。)第24条第1項第3号の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認める漏水に対する水道料金の軽減または免除(以下「漏水減免」という。)についての基準を定めることを目的とする。
(減免の対象となる漏水)
第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、漏水減免の対象と認めるものとする。
(1) 地下漏水であって地表より発見できなかった漏水
(2) 壁の中などの漏水で発見できなかった漏水
(3) 量水器取付部からの漏水
(4) その他発見が困難であると認めた漏水
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、漏水減免することは適当でないとみなすものとする。
(1) その発見が容易であると判断される漏水
(2) 給水装置の使用者もしくは管理者(以下「使用者等」という。)が漏水の事実に気付きながら放置していた漏水
(3) 使用者等が給水装置等の維持管理義務を怠ったことによる漏水
(4) 水道事業給水装置施設基準に適合しない給水装置からの漏水
(5) 故意または重大な過失による漏水
(6) 「指定給水装置工事事業者」以外の者が修理した場合
(7) 漏水修理が完了後に、同一箇所から1年以内に漏水したもの
3 受水槽および受水槽を構成する諸装置または水洗便所等地上にある給水装置における漏水は、使用者等が相当の注意をもってしても漏水が発見できなかったときに限り、漏水減免の対象とすることができる。
4 前項の規定により漏水減免するときは、使用者等から誓約書を徴するものとする。
(減免の対象期間)
第3条 漏水減免の対象となる期間は、当該検針月を含む2か月分とする。ただし、当該期間を過ぎても検針水量に漏水の影響があった場合は、当該期間に引き続き、さらに2か月を限度として漏水減免の対象とする。
(減免水量の算定)
第4条 漏水減免する水量は、別表に定める基準に基づき算定した水量とする。
(水量の端数計算)
第5条 水量計算に1立方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てて計算するものとする。
(減免の申請)
第6条 漏水減免を受けようとする者は、規程第24条第2項に定める水道事業納付金軽減・免除申請書に所定の事項を記入し、当該検針日から起算して60日以内に管理者に申請しなければならない。
(減免の承認または却下)
第7条 管理者は、前条に定める申請があったときは、当該申請書に記入された漏水箇所、修理の事実等について調査し、当該申請に対し承認または却下の決定をするものとする。
2 管理者は、前項により承認または却下の決定をしたときは、直ちにその決定結果を申請者に通知しなければならない。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月20日水管規程第1号)
この規程は、平成29年6月20日から施行する。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係) 漏水減免による使用水量の漏水減算率表
漏水量 | 減算率 |
量水器取付部からの漏水 | 100パーセント |
100立方メートル以下の部分 | 50パーセント以内 |
101立方メートル以上500立方メートル以下の部分 | 40パーセント以内 |
501立方メートル以上1,000立方メートル以下の部分 | 30パーセント以内 |
1,001立方メートル以上2,000立方メートル以下の部分 | 25パーセント以内 |
2,001立方メートル以上の部分 | 20パーセント以内 |
備考
1 漏水量は、今期の検針水量から過去の実績使用水量を差し引いた水量とする。ただし、過去の実績使用水量の算出が困難な場合は、修理後の使用水量から求めるものとする。
2 過去の実績使用水量
漏水の時期、水道使用の経過・実績等を勘案して次の各号に定める水量のうち最も適当なものを適用する。
(1) 過去3年間の同期分の平均水量
(2) 前期分の水量
(3) 最近の3期間の平均水量
(4) 最近の6期間の平均水量