○米原市重度障がい老人等福祉助成費助成要綱
平成17年4月1日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度の障がいの状態にある老人等が医療等を受け、一部負担金を負担することとなる場合において、市長がこれらの者に対して福祉施策として福祉助成費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 福祉助成費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に定める者のうち、次のいずれかに該当する者(以下「重度障がい老人」という。)とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める障がいの程度が1級、2級または3級に該当する者
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障がいの程度が重度と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)第6条第3項に定める障がいの程度が1級に該当する者
(ア) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、省令別表第5号に定める障がいの程度が3級に該当する者
(イ) 更生相談所において、知的障がいの程度が中度と判定された者
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、施行令第6条第3項に定める障がいの程度が2級に該当する者
(2) 法第50条に定める者のうち、米原市福祉医療費助成条例(平成17年米原市条例第93号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する母子家庭の母等または同条第5号に規定する父子家庭の父等に該当する者
(3) 他の市町に居住する重度障がい老人で、市長が医療費の助成を必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、重度障がい老人のうち、市の区域内に所在する条例第2条第7号の2に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、他の市町村から市の区域内に住所を変更したと認められる者は助成対象者としない。
(住所地特例)
第2条の2 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度障がい老人(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、省令別表第5号に定める障がいの程度が3級に該当する者のうち、更生相談所において、知的障がいの程度が重度もしくは中度と判定されていないもの、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障がいの程度が施行令第6条第3項に定める1級もしくは2級に該当していないものを除く。)は、前条第1項に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度障がい老人が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前に市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。
(助成の範囲)
第3条 市長は、助成対象者の疾病または負傷について、法第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額および法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾病または負傷について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
3 第1項の医療に要する費用の額は、法第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、福祉助成費は、助成対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が別に定める額を超えるときは、助成しない。助成対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得または助成対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該助成対象者の生計を維持する者の前年の所得が、別に定める額を超えるときも、同様とする。
(助成券の交付)
第4条 福祉助成費の助成を受けようとする者は、重度障がい老人等福祉助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成券)
第5条 市長は、助成対象者から申請があった場合、福祉助成費の助成を受けることができる重度障がい老人等福祉助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(助成券の提示)
第6条 助成対象者は、福祉助成費の助成を受けようとする場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局または法第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける際、助成券を提示しなければならない。
(受給権の保護)
第9条 この要綱による福祉助成費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉助成費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の山東町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年山東町告示第2号)、伊吹町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年伊吹町告示第2号)または米原町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成9年米原町要綱第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年8月1日告示第273号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の米原市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成20年2月29日告示第66号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月25日告示第64号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成22年8月1日告示第284号)
1 この告示は、平成22年8月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この告示の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第2項に規定する障害者支援施設等に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる改正後の第2条の2に規定する重度心身障がい老人についても、適用する。
付則(平成28年12月16日告示第313号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年8月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日の前日までに行われる申請、決定等の手続その他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正前の米原市重度心身障がい老人等福祉助成費助成要綱第2条第1項第1号ウの助成対象となるものの令和元年8月1日の前日までに受けた医療に係る福祉助成費の助成については、改正後の米原市重度心身障がい老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和元年5月10日告示第183号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第208号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日告示第137号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現にある改正前の米原市重度心身障がい老人等福祉助成費助成要綱および米原市精神障がい者精神科通院医療費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年4月1日告示第100号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現にある改正前の米原市重度心身障がい老人等福祉助成費助成要綱および米原市精神障がい者精神科通院医療費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年12月28日告示第266号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にある改正前の米原市重度心身障がい老人等福祉助成費助成要綱に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第3条関係)
自己負担金
区分 | 金額 | 備考 |
入院 | 1日当たり1,000円 | 自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1か月につき14,000円を限度とする。 |
通院または指定訪問看護 | 1診療報酬明細書または訪問看護療養費明細書当たり500円 | (1) 1か月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。 (2) 調剤報酬明細には適用しない。 |