○米原市保育所等運営補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るために、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人等により設立され、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき認可を受けた保育所および就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき認可を受けた認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、運営に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、補助対象および補助交付基準等)
第2条 補助の対象となる事業は、保育所等の運営上必要なものとし、その事業の種類、補助対象および交付基準等は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする保育所等を管理運営する者は、米原市保育所等運営補助金交付申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保育所等運営補助金所要額調書
(2) 当該年度歳入歳出予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して交付決定するものとする。
(変更交付申請)
第5条 この補助金の交付決定後に事業の内容を変更しようとするときは、米原市保育所等運営補助金事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付方法)
第6条 この補助金は、概算払により交付することができるものとする。
(補助金の実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた保育所等を管理運営する者は、翌年度の4月30日までに、米原市保育所等運営補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保育所等運営補助金精算書
(2) 当該年度歳入歳出決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の取消しまたは補助金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させるものとする。
(1) 交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(1) 「滋賀県乳児保育促進対策費等補助金交付要綱」(平成12年滋賀県健康福祉部長通知)中「低年齢児保育保育士等特別配置事業」に定める常勤保育士1人当り補助基準額以内。ただし、当該常勤保育士の人件費が上記に満たない場合はその額とする。
(2) 加配配置月数が12箇月に満たない場合は、定める額を12で除した額を1箇月分として加配配置月数を乗じて算定する。
(3) 加配配置月数が1箇月未満の場合は当該配置月の保育日数の1/2以上の配置日数をもって1箇月分とする。
付 則(平成18年4月1日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の米原市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成18年度以降の補助金について適用し、平成17年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付 則(平成19年4月1日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の米原市保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成19年度以降の補助金について適用し、平成18年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付 則(平成20年2月6日告示第29号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年8月6日告示第223号)
この告示は、告示の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
付 則(平成23年9月7日告示第202号)
この告示は、告示の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
付 則(平成27年9月3日告示第274号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
付 則(平成28年2月24日告示第21号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
付 則(平成28年6月13日告示第213号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
付 則(平成29年7月1日告示第219号)
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
付 則(平成29年9月28日告示第286号)
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
付 則(平成30年10月3日告示第264号)
この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
付 則(平成30年11月29日告示第295号)
この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
付 則(令和元年10月1日告示第272号)
この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
付 則(令和元年11月29日告示第299号)
この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
付 則(令和2年3月25日告示第77号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年9月30日告示第276号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助基準額等 | 補助率 | ||||
保育所等運営事業 | 保育所等の職員の労働環境改善に要する経費、施設設備や遊具等の修繕や更新に要する経費、その他運営上必要な経費(ただし、他の国県支出金の対象になる経費を除く。) | (1) 基準額 次により算出された額の合計額。ただし、1施設当たり700,000円を限度とする。 ① 均等割 1施設当たり200,000円 ② 児童数割 各月初日在籍児童数に、3歳未満児は1,000円、3歳以上児は850円を乗じて得た額 (2) 補助要件 運営上の課題を踏まえ、その解消に向けた取組を実施すること。 | 10/10以内 | ||||
0歳児途中入園受入体制確保事業 | 年度途中に入園する0歳児の受入体制を確保するために、年度当初から保育士等を雇用するために必要な人件費(ただし、他の国県支出金の対象になる経費を除く。) | (1) 基準額 補助単価に補助対象人数を乗じて算出した額 ① 補助単価 保育士等1人当たり月額168,000円 ② 補助対象月 4月から9月まで ③ 補助対象人数 補助対象とする保育士等の人数は、以下の方法により定めるものとする。ただし、0歳児の在籍児数(以下この欄において「0歳児数」という。)は、当該年度の4月1日現在で決定している保育所等の利用者数とする。 ア 10月1日時点の0歳児数÷3(ただし、小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げるものとする。以下この欄において同じ。) イ 4月1日時点の0歳児数÷3 ウ 5月1日時点の0歳児数÷3 エ 6月1日時点の0歳児数÷3 オ 7月1日時点の0歳児数÷3 カ 8月1日時点の0歳児数÷3 キ 9月1日時点の0歳児数÷3 補助対象人数=ア×6-(イ+ウ+エ+オ+カ+キ) (2) 補助要件 この補助事業で配置した保育士等は、園内の労働環境改善に資する取組に従事すること。 | 10/10以内 | ||||
通所バス運営事業 | 保護者の負担する費用を軽減させるために、保育所等(施設型給付費により通園送迎加算の適用を受けている認定こども園を除く。)が自らの園に在籍している園児の登降園のために運行するバスの送迎費用に要する経費 | (1) 基準額 1施設当たり年額1,500,000円(限度額) (2) 補助要件 保護者が負担する費用の軽減化を図ること。 | 1/3以内 | ||||
教材費無償化事業 | 1号認定子どもの教材費を無償にするために要する経費 | (1) 基準額 1号認定子ども1人当たり月額1,000円 (2) 補助要件 1号認定子どもに係る教材費を無償にすること。 | 10/10以内 | ||||
障がい児保育推進事業 | 滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱(平成21年4月21日付け滋自振第684号滋賀県総務部長通知)別表の障害児保育支援事業に定める事業を実施するために要する経費 | (1) 基準額 米原市特別支援保育支援委員会において認められた児童(以下「対象児童」という。)に対する専任保育士等の人数に応じて次の①および②の額を乗じて得た額の合計額 ① 1号認定子どものみの保育を行う専任保育士等1人につき年額1,650,000円 ② 2号認定子ども(1号認定子どもと兼ねて2号認定子どもの保育を行う場合を含む。以下同じ。)または3号認定子どもの保育を行う専任保育士等1人につき年額2,100,000円 ただし、対象児童が年度途中で入退所する等により、対象児童に対する専任保育士等の配置が12月に満たない場合は、上記算出人数に含めず、次の③および④の額に配置月数を乗じて得た額を加算する。 ③ 1号認定子どものみの保育を行う専任保育士等1人につき月額137,500円 ④ 2号認定子どもまたは3号認定子どもの保育を行う専任保育士等1人につき月額175,000円 (2) 補助要件 滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。 | 10/10以内 | ||||
多子世帯子育て応援事業 | 滋賀県多子世帯子育て応援事業実施要綱(平成28年4月1日付け滋子青第1059号滋賀県健康医療福祉部長通知)第4条に定める対象経費のうち、副食費を無料にするために要する経費 | (1) 基準額 次の表に掲げる対象児童(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下この欄において「政令」という。)第14条の規定による「特定被監護者等」が3人以上いる世帯の第3子以降の児童をいう。) 1人当たり4,500円 | 10/10以内 | ||||
対象児童の認定区分 | 対象世帯 | ||||||
教育・保育給付1号認定 | 市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯 | ||||||
教育・保育給付2号認定 | 市町村民税所得割課税額が57,700円以上97,000円未満の世帯(政令第4条第2項第6号に規定する要保護者等の世帯にあっては、市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯) | ||||||
(2) 補助要件 滋賀県多子世帯子育て応援事業実施要綱に掲げる要件を備える取組とする。 | |||||||
低年齢児保育事業 | 滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱(令和2年7月30日付け滋子青第1828号滋賀県健康医療福祉部長通知「令和2年度滋賀県保育所等支援事業の実施について」別添1)に定める事業を実施するために要する経費 | (1) 基準額 1施設当たり年額3,000,000円/人 ただし、事業の廃止または中止が年度の途中になる場合は、次により算出された額による。 250,000円×実施月数 (2) 補助要件 滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。 | 10/10以内 | ||||
延長保育事業 | 延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「延長保育事業の実施について」別紙)に定める事業を実施するために要する経費 | (1) 基準額 次の各号に定める延長時間区分に応じた額に在籍児童数または事業数を乗じて得た額の合計 ① 一般型・保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額) | 10/10以内 | ||||
延長時間区分 | |||||||
1時間 | 18,700円 | ||||||
2時間 | 37,400円 | ||||||
3時間 | 56,100円 | ||||||
② 一般型・保育標準時間認定(1事業当たり年額) | |||||||
延長時間区分 | |||||||
30分 | 300,000円 | ||||||
1時間 | 1,544,000円 | ||||||
2~3時間 | 2,460,000円 | ||||||
(2) 補助要件 延長保育事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。 | |||||||
一時預かり事業 | 一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「一時預かり事業の実施について」別紙)に定める事業を実施するために要する経費 | (1) 基準額 次の各号に掲げる基準額に当該各号に定める施設数または対象児童数を乗じて算出された額 ① 一般型 ア 一般型対象児童(1施設当たり年額) (ア) 保育従事者が全て保育士または1日当たり平均利用児童数がおおむね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合 | 10/10以内 | ||||
年間延べ利用児童数 | 基準額 | ||||||
300人未満 | 2,607,000円 | ||||||
300人以上900人未満 | 2,997,000円 | ||||||
900人以上1,500人未満 | 3,213,000円 | ||||||
(イ) (ア)以外の場合 | |||||||
年間延べ利用児童数 | 基準額 | ||||||
300人未満 | 2,607,000円 | ||||||
300人以上900人未満 | 2,880,000円 | ||||||
900人以上1,500人未満 | 3,092,000円 | ||||||
イ 特別支援児童(障がい児・多胎児)加算 児童1人当たり日額 3,600円 ② 幼稚園型Ⅰ ア 在籍園児分(児童1人当たり日額) (ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 i 平日 400円 ii 長期休業日(8時間未満) 400円 iii 長期休業日(8時間以上) 800円 Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 i 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て) ii 長期休業日(8時間未満) 400円 iii 長期休業日(8時間以上) 800円 (イ) 休日分(土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等の利用) 800円 (ウ) 長時間加算 Ⅰ (ア)Ⅰiおよび(ア)Ⅱiについては4時間(または教育時間との合計が8時間)、(ア)Ⅰiii、(ア)Ⅱiiiおよび(イ)については8時間を超えた利用の場合 ・ 超えた利用時間が2時間未満 150円 ・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 ・ 超えた時間が3時間以上 450円 Ⅱ (ア)Ⅰiiおよび(ア)Ⅱiiについては4時間を超えた利用の場合 ・ 超えた利用時間が2時間未満 100円 ・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 ・ 超えた利用時間が3時間以上 300円 イ 在籍園児以外の児童分(児童1人当たり日額) (ア) 基本分 800円 (イ) 長時間加算(8時間を超えた利用) ・ 超えた利用時間が2時間未満 150円 ・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 ・ 超えた利用時間が3時間以上 450円 ウ 特別な支援を要する児童分(児童1人当たり日額) 4,000円 ※ 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見等により障がいを有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市が認める児童に適用する。 ※ 幼稚園型Ⅰに係る公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,223,000円を上限額とする(なお、待機児童または特別な支援を要する児童の受入れ促進に資する措置(ア(ア)Ⅰiii、ア(ア)Ⅱiii、ア(ウ)、イ(イ)およびウ)に係る基準額)を適用したことにより10,223,000円を超えた場合は、この限りでない。)。 (2) 補助要件 一時預かり事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。 | |||||||
病児保育事業(体調不良児対応型) | 病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」別紙)に定める体調不良児対応型を実施するために要する経費 | (1) 基準額 1施設当たり年額4,472,000円(ただし、事業期間が6か月未満の施設にあっては、2,236,000円) (2) 補助要件 病児保育事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。 | 10/10以内 | ||||
保育環境改善等事業 | 保育環境改善等事業実施要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「認可保育所等設置支援事業の実施について」別添5)に定める安全対策事業のうち新型コロナウイルス感染症対策に要する需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費、委託料、備品購入費、リース料 | (1) 基準額 1施設当たり 500,000円以内(ただし、令和元年度の実支出額を除く) (2) 補助要件 保育環境改善等事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。 | 10/10以内 |