○米原市保育所等運営補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るために、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人等により設置された児童福祉法(昭和22年法律第164号)または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する保育所、認定こども園および小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)に対し、運営に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、補助対象および補助交付基準等)

第2条 補助の対象となる事業は、保育所等の運営上必要なものとし、その事業の種類、補助対象および交付基準等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする保育所等を管理運営する者は、米原市保育所等運営補助金交付申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 保育所等運営補助金所要額調書

(2) 当該年度歳入歳出予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して交付決定するものとする。

(変更交付申請)

第5条 この補助金の交付決定後に事業の内容を変更しようとするときは、米原市保育所等運営補助金事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付方法)

第6条 この補助金は、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた保育所等を管理運営する者は、翌年度の4月30日までに、米原市保育所等運営補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 保育所等運営補助金精算書

(2) 当該年度歳入歳出決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の取消しまたは補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させるものとする。

(1) 交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年度の補助金の特例)

2 平成17年度の別表第1号の事業にかかる補助金について、合併前の米原町の区域に所在する民間保育所については、第2条の規定にかかわらず、補助基準額を「4月1日現在の保育実施人数を基準に国が交付基準に定める民間施設給与等改善費の1/2の額を4月1日の保育実施人数に乗じて得た額を限度とする。」とする。

3 平成17年度の別表第2号の事業にかかる補助金について、合併前の米原町の区域に所在する民間保育所については、第2条の規定にかかわらず、補助基準額を「滋賀県障害児保育事業費補助金交付要綱」(平成15年滋賀県健康福祉部長通知)に定める補助基準額を限度とする。」とする。

4 平成17年度の別表第4号の事業にかかる補助金について、合併前の米原町の区域に所在する民間保育所については、第2条の規定にかかわらず、補助率を「10/10以内」とする。

5 平成17年度の別表第9号の事業にかかる補助金について、合併前の米原町の区域に所在する民間保育所については、第2条の規定にかかわらず、補助基準額を次に掲げるとおりとする。

(1) 「滋賀県乳児保育促進対策費等補助金交付要綱」(平成12年滋賀県健康福祉部長通知)中「低年齢児保育保育士等特別配置事業」に定める常勤保育士1人当り補助基準額以内。ただし、当該常勤保育士の人件費が上記に満たない場合はその額とする。

(2) 加配配置月数が12箇月に満たない場合は、定める額を12で除した額を1箇月分として加配配置月数を乗じて算定する。

(3) 加配配置月数が1箇月未満の場合は当該配置月の保育日数の1/2以上の配置日数をもって1箇月分とする。

6 平成17年度の別表第11号の事業にかかる補助金について、合併前の米原町の区域に所在する民間保育所については、第2条の規定にかかわらず、補助基準額を「バス通園区域において、バス定期の1/3の額を当該月初日の利用人数に乗じて得た額を限度額とする。」とする。

(平成18年4月1日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成18年度以降の補助金について適用し、平成17年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成19年度以降の補助金について適用し、平成18年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成20年2月6日告示第29号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月6日告示第223号)

この告示は、告示の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。

(平成23年9月7日告示第202号)

この告示は、告示の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

(平成27年9月3日告示第274号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(平成28年2月24日告示第21号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(平成28年6月13日告示第213号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(平成29年7月1日告示第219号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(平成29年9月28日告示第286号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(平成30年10月3日告示第264号)

この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(平成30年11月29日告示第295号)

この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(令和元年10月1日告示第272号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和元年11月29日告示第299号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和2年3月25日告示第77号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日告示第276号)

この告示は、告示の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年2月12日告示第31号)

この告示は、告示の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年9月8日告示第305号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

(令和4年1月31日告示第21号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

(令和4年10月1日告示第299号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

(令和5年2月1日告示第21号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

(令和5年12月19日告示第262号)

この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日に遡って適用する。

別表(第2条関係)

事業の種類

補助対象経費

補助基準額等

補助率

保育所等運営事業

保育所等の職員の労働環境改善に要する経費、施設設備や遊具等の修繕や更新に要する経費、その他運営上必要な経費(ただし、他の国県支出金の対象となる経費を除く。)

(1) 基準額

次により算出された額の合計額。ただし、保育所および認定こども園については1施設当たり800,000円、小規模保育事業については1施設当たり350,000円を限度とする。

① 均等割

保育所および認定こども園 1施設当たり300,000円

小規模保育事業 1施設当たり150,000円

② 児童数割

各月初日在籍児童数に、3歳未満児は1,000円、3歳以上児は850円を乗じて得た額

(2) 補助要件

運営上の課題を踏まえ、その解消に向けた取組を実施すること。

10/10以内

0歳児途中入園受入体制確保事業

年度途中に入園する0歳児の受入体制を確保するために、年度当初から保育士等を雇用するために必要な人件費(ただし、他の国県支出金の対象となる経費を除く。)

(1) 基準額

補助単価に補助対象人数を乗じて算出した額

① 補助単価

保育士等1人当たり月額168,000円

② 補助対象月

4月から9月まで

③ 補助対象人数

補助対象とする保育士等の人数は、以下の方法により定めるものとする。ただし、0歳児の在籍児数(以下この欄において「0歳児数」という。)は、当該年度の4月1日現在で決定している保育所等の利用者数とする。

ア 10月1日時点の0歳児数÷3(ただし、小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げるものとする。以下この欄において同じ。)

イ 4月1日時点の0歳児数÷3

ウ 5月1日時点の0歳児数÷3

エ 6月1日時点の0歳児数÷3

オ 7月1日時点の0歳児数÷3

カ 8月1日時点の0歳児数÷3

キ 9月1日時点の0歳児数÷3

補助対象人数=ア×6-(イ+ウ+エ+オ+カ+キ)

(2) 補助要件

この補助事業で配置した保育士等は、園内の労働環境改善に資する取組に従事すること。

10/10以内

通所バス運営事業

保護者の負担する費用を軽減させるために、保育所が自らの園に在籍している園児の登降園のために運行するバスの送迎費用に要する経費

(1) 基準額

1施設当たり年額1,500,000円(限度額)

(2) 補助要件

保護者が負担する費用の軽減化を図ること。

1/3以内

教材費無償化事業

1号認定子どもの教材費を無償にするために要する経費

(1) 基準額

1号認定子ども1人当たり月額1,000円

(2) 補助要件

1号認定子どもに係る教材費を無償にすること。

10/10以内

使用済み紙おむつ処分事業

使用済み紙おむつの処分に要する経費(収集運搬に係る経費を除く。)

(1) 基準額

0歳児から2歳児までの児童1人当たり月額300円

(2) 補助要件

保護者の負担を軽減するため、使用済み紙おむつの処分を実施し、保護者の持ち帰りを原則廃止すること。

10/10以内

障がい児保育推進事業

障がい児が入所する保育所等において、当該児童の保育を担当する専任の職員の配置に要する経費

(1) 基準額

米原市特別支援保育支援委員会において認められた児童(以下「対象児童」という。)に対して専任で加配に従事する常勤保育士等1人につき年額3,000,000円

なお、常勤保育士等とは、保育所等が定める所定労働時間の全てを勤務する者とし、その他の非常勤保育士等については、以下の算式に基づき常勤換算するものとする。

非常勤保育士等の1月の勤務時間の合計÷保育所等が定める1月の勤務時間(所定労働時間)=常勤換算値(小数点第2位を切捨て)

(2) 補助要件

滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱(平成21年4月21日付け滋自振第684号滋賀県総務部長通知)に掲げる要件を備える取組内容とする。

10/10以内

多子世帯子育て応援事業

滋賀県多子世帯子育て応援事業実施要綱(平成28年4月1日付け滋子青第1059号滋賀県健康医療福祉部長通知)第4条に定める対象経費のうち、副食費を無料にするために要する経費

(1) 基準額

次の表に掲げる対象児童(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下この欄において「政令」という。)第14条の規定による「特定被監護者等」が3人以上いる世帯の第3子以降の児童をいう。)1人当たり4,500円

10/10以内





対象児童の認定区分

対象世帯


教育・保育給付1号認定

市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯

教育・保育給付2号認定

市町村民税所得割課税額が57,700円以上97,000円未満の世帯(政令第4条第2項第6号に規定する要保護者等の世帯にあっては、市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯)


(2) 補助要件

滋賀県多子世帯子育て応援事業実施要綱に掲げる要件を備える取組とする。

延長保育事業

延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「延長保育事業の実施について」別紙)に定める事業を実施するために要する経費

(1) 基準額

次の各号に定める延長時間区分に応じた額に在籍児童数または事業数を乗じて得た額の合計

① 一般型・保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額)

ア 保育所および認定こども園

10/10以内





延長時間区分



1時間

18,800円

2時間

37,600円

3時間

56,400円

イ 小規模保育事業





延長時間区分



1時間

13,100円

2時間

26,200円

3時間

39,300円

② 一般型・保育標準時間認定(1事業当たり年額)

ア 保育所および認定こども園





延長時間区分



30分

300,000円

1時間

1,667,000円

2~3時間

2,640,000円


イ 小規模保育事業





延長時間区分



30分

300,000円

1時間

1,338,000円

2~3時間

1,662,000円

(2) 補助要件

延長保育事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。

一時預かり事業

一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「一時預かり事業の実施について」別紙)に定める事業を実施するために要する経費

(1) 基準額

次の各号に掲げる基準額に当該各号に定める施設数または対象児童数を乗じて算出された額

① 一般型

ア 一般型対象児童(1施設当たり年額)

(ア) 保育従事者が全て保育士または1日当たり平均利用児童数がおおむね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合

10/10以内





年間延べ利用児童数

基準額


300人未満

2,751,000円

300人以上900人未満

3,051,000円

900人以上1,500人未満

3,267,000円

1,500人以上の場合は別途協議

(イ) (ア)以外の場合





年間延べ利用児童数

基準額


300人未満

2,751,000円

300人以上900人未満

2,934,000円

900人以上1,500人未満

3,146,000円


1,500人以上の場合は別途協議

イ 特別支援児童(障がい児・多胎児)加算 児童1人当たり日額3,600円

② 幼稚園型Ⅰ

ア 在籍園児分(ウを除く。)(児童1人当たり日額)

(ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

i 平日 400円

ii 長期休業日(8時間未満) 400円

iii 長期休業日(8時間以上) 800円

Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

i 平日

(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て)

ii 長期休業日(8時間未満) 400円

iii 長期休業日(8時間以上) 800円

(イ) 休日分(土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等の利用) 800円

(ウ) 長時間加算

Ⅰ (ア)Ⅰiおよび(ア)Ⅱiについては4時間(または教育時間との合計が8時間)(ア)Ⅰiii、(ア)Ⅱiiiおよび(イ)については8時間を超えた利用の場合

・ 超えた利用時間が2時間未満 150円

・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・ 超えた時間が3時間以上 450円

Ⅱ (ア)Ⅰiiおよび(ア)Ⅱiiについては4時間を超えた利用の場合

・ 超えた利用時間が2時間未満 100円

・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

・ 超えた利用時間が3時間以上 300円

イ 在籍園児以外の児童分(ウを除く。)(児童1人当たり日額)

(ア) 基本分 800円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・ 超えた利用時間が2時間未満 150円

・ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・ 超えた利用時間が3時間以上 450円

ウ 特別な支援を要する児童分(児童1人当たり日額) 4,000円

※ 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見等により障がいを有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市が認める児童に適用する。

※ 幼稚園型Ⅰに係る公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,223,000円を上限額とする(なお、待機児童または特別な支援を要する児童の受入れ促進に資する措置(ア(ア)Ⅰiii、ア(ア)Ⅱiii、ア(ウ)、イ(イ)およびウ)に係る基準額)を適用したことにより10,223,000円を超えた場合は、この限りでない。)。

(2) 補助要件

一時預かり事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。

病児保育事業(体調不良児対応型)

病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」別紙)に定める体調不良児対応型を実施するために要する経費

(1) 基準額

1施設当たり年額4,496,000円(ただし、事業期間が6月未満の施設にあっては、2,248,000円)

(2) 補助要件

病児保育事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。

10/10以内

地域子ども・子育て支援事業の新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業

延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業における新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業に要する経費

(1) 基準額

① 一時預かり事業、病児保育事業

1施設当たり300,000円

② 延長保育事業

ア 利用定員が19人以下の施設の場合

1施設当たり150,000円

イ 利用定員が20人以上59人以下の施設の場合

1施設当たり200,000円

ウ 利用定員が60人以上の施設の場合

1施設当たり250,000円

(2) 補助要件

① 事業所の職員や利用者について、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合(令和5年4月1日から5月7日までの間においては、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合)に、職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費に限る。(緊急時の職員確保、職場環境の復旧・環境整備等に係る経費等)

② 感染症対策計画の策定や職員の体調管理等等、感染拡大防止に努めること。

10/10以内

保育環境改善等事業(安全対策事業)

保育環境改善等事業実施要綱(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知「認可保育所等設置支援等事業の実施について」別添5)3(2)環境改善事業のうち④安全対策事業イ送迎用バスの安全装置の設置を行う事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む。)、リース料、導入費用

(1) 基準額

① 送迎用バス1台当たり200,000円以内

② 超音波センサー追加分13,000円以内(全長6メートル以上の車両に設置する場合に限る。)

(2) 補助要件

保育環境改善等事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。

10/10以内

保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業)

保育環境改善等事業実施要綱3(2)環境改善事業のうち⑧新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業を実施するために必要な報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料および賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金

(1) 基準額

① 利用定員が19人以下の施設の場合

1施設当たり300,000円以内

② 利用定員が20人以上59人以下の施設の場合

1施設当たり400,000円以内

③ 利用定員が60人以上の施設の場合

1施設当たり500,000円以内

(2) 補助要件

保育環境改善等事業実施要綱に掲げる要件を備える取組内容とする。

10/10以内

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米原市保育所等運営補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第187号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第187号
平成18年4月1日 告示第60号
平成19年4月1日 告示第88号
平成20年2月6日 告示第29号
平成20年8月6日 告示第223号
平成23年9月7日 告示第202号
平成27年9月3日 告示第274号
平成28年2月24日 告示第21号
平成28年6月13日 告示第213号
平成29年7月1日 告示第219号
平成29年9月28日 告示第286号
平成30年10月3日 告示第264号
平成30年11月29日 告示第295号
令和元年10月1日 告示第272号
令和元年11月29日 告示第299号
令和2年3月25日 告示第77号
令和2年9月30日 告示第276号
令和3年2月12日 告示第31号
令和3年9月8日 告示第305号
令和4年1月31日 告示第21号
令和4年10月1日 告示第299号
令和5年2月1日 告示第21号
令和5年12月19日 告示第262号