○米原市障がい者控除対象者認定要綱
平成17年4月1日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号および同条第2項第6号ならびに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号、第7条の15の7第6号に定める障がい者および特別障がい者に準じるものとして認定する場合に障がい者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書または認定調査票(以下「主治医の意見書等」という。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による指定医師の診断書または意見書(以下「指定医の診断書等」という。)
(3) その他市長が必要と認めたもの
(認定基準)
第4条 認定基準は、次の各号のいずれかとする。
(1) 痴呆性老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の痴呆の程度が、主治医の意見書等によりⅡまたはⅢと判定されていること。
(2) 痴呆性老人の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の痴呆の程度が、主治医の意見書等によりⅣまたはMと判定されていること。
(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障がいの程度が、指定医の診断書等により1級または2級と判定されていること。
(4) 身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障がいの程度が指定医の診断書等により3級から6級までに判定されていること。
(5) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度がBまたはCであり、かつ、6月以上臥床状態であること。
(1) 前条第1号に該当する場合 知的障がい者(軽度・中度)に準ずる障がい
(2) 前条第2号に該当する場合 知的障がい者(重度)に準ずる障がい
(3) 前条第3号に該当する場合 身体障がい者(1級・2級)に準ずる障がい
(4) 前条第4号に該当する場合 身体障がい者(3~6級)に準ずる障がい
(5) 前条第5号に該当する場合 寝たきり老人
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日告示第64号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月18日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。