○米原市障がい者控除対象者認定要綱

平成17年4月1日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号および同条第2項第6号ならびに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号、第7条の15の7第6号に定める障がい者および特別障がい者に準じるものとして認定する場合に障がい者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 65歳以上の者で、障がい者控除対象者認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、障がい者控除対象者認定申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、必要に応じて次の各号のいずれかの書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書または認定調査票(以下「主治医の意見書等」という。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による指定医師の診断書または意見書(以下「指定医の診断書等」という。)

(3) その他市長が必要と認めたもの

(対象者の障がい状況の確認)

第3条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、対象者が次条に定める認定基準を満たしているか書面による確認または調査をするものとする。

(認定基準)

第4条 認定基準は、次の各号のいずれかとする。

(1) 痴呆性老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の痴呆の程度が、主治医の意見書等によりⅡまたはⅢと判定されていること。

(2) 痴呆性老人の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の痴呆の程度が、主治医の意見書等によりⅣまたはMと判定されていること。

(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障がいの程度が、指定医の診断書等により1級または2級と判定されていること。

(4) 身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障がいの程度が指定医の診断書等により3級から6級までに判定されていること。

(5) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度がBまたはCであり、かつ、6月以上臥床状態であること。

(認定書の交付)

第5条 市長は、前条の認定基準により、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該各号に定める該当障がい事由を明示した上で、速やかに障がい者控除対象者認定書(様式第2号)を交付する。

(1) 前条第1号に該当する場合 知的障がい者(軽度・中度)に準ずる障がい

(2) 前条第2号に該当する場合 知的障がい者(重度)に準ずる障がい

(3) 前条第3号に該当する場合 身体障がい者(1級・2級)に準ずる障がい

(4) 前条第4号に該当する場合 身体障がい者(3~6級)に準ずる障がい

(5) 前条第5号に該当する場合 寝たきり老人

(認定の却下)

第6条 市長は、確認調査の結果、対象者が前条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、障がい者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第64号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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米原市障がい者控除対象者認定要綱

平成17年4月1日 告示第183号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第183号
平成20年2月29日 告示第64号
令和4年3月18日 告示第62号