○米原市障がい児サマーホリデーサービス事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第182号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の小学校および中学校特別支援学級または特別支援学校に通う障がい児が夏期休暇期間中において通所して創作的活動、機能訓練等を行うことにより、有効な余暇時間の活用と規則正しい生活習慣を維持し、もってその自立を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、米原市とする。

2 市長は、前条の目的を達成するため、事業の一部を適切に実施できると認められる団体(以下「受託者」という。)に委託できるものとする。

3 この事業は、夏期休暇期間中を通じて、15日以上開催するものとする。

4 事業の実施にあたっては、その企画、運営にあたる専従職員を配置するとともに、事業内容に応じて、これに必要な講師の確保に努めるものとする。

(対象児)

第3条 この事業の対象児は、市内の小学校および中学校特別支援学級または特別支援学校に在籍する身体障がい児または知的障がい児とする。

(事業内容)

第4条 この事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 創作的活動 手芸、工作、絵、書、陶芸、園芸等の技術援助および作業

(2) 機能訓練 日常生活動作、歩行、家事等の訓練

(3) その他障がい児の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等の事業

(利用料)

第5条 受託者は、食糧費、教材費、保険料等については、利用者からその実費相当額を徴収することができることとし、営利を目的としない範囲において運営費についても利用者に負担を求めることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第63号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

米原市障がい児サマーホリデーサービス事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第182号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第182号
平成20年2月29日 告示第63号