○米原市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第162号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障がい者(児)が就労、通学、通院、通所または生業等のために自動車の改造等を要する場合、その経費を助成することにより重度身体障がい者(児)の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、助成対象者としないものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けており、肢体不自由(上肢機能障がい、下肢機能障がい、体幹機能障がい、脳原性上肢機能障がい、脳原性移動機能障がい)における障がい程度が1級もしくは2級の者または改造の内容に応じて別表に定める障がい程度の者で、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操行装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けており、下肢機能障がい、体幹機能障がいもしくは脳原性移動機能障がいにおける障がい程度が1級または2級の重度身体障がい者(児)で、通院、通所もしくは生業のため自らまたは生計を一にする者が所有する自動車に車椅子の昇降装置または固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある者

(助成額)

第3条 助成額は、自動車の改造等に要する費用とし、その最高限度額は、10万円とする。ただし、同一自動車について1回限りの助成とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 重度身体障がい者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置および駆動装置等の改造に要する経費とする。

(2) 重度身体障がい者(児)と生計を一にする者等がその重度身体障がい者(児)の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置または固定装置等の移動介護用装置を装着・改造(移動介護用特別仕様車の購入も対象とする。)に直接要する経費とする。

(助成の申請)

第5条 前条第1号に規定する経費の助成を受けようとする者は、身体障がい者用自動車改造費助成申請書(操行装置・駆動装置等)(様式第1号)を、前条第2号に規定する経費の助成を受けようとする者は、身体障がい者用自動車改造費助成申請書(移動介護用装置)(様式第2号)をあらかじめ市長に提出するものとする。なお、申請者は申請に際し、改造を行う業者の見積書(装着、改造の箇所および経費を明らかにしたもの)、生計を一にする者が所有する自動車にあっては生計同一申立書(様式第3号)を添えるとともに、重度身体障がい者(児)の身体障害者手帳および運転者の自動車運転免許証(本人が教習のため運転免許取得前である場合を除く。)を提示するものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は、助成の申請があった場合、その内容を審査し、助成が適当と認めたときは、身体障がい者用自動車改造費助成決定通知書(様式第4号)を、助成が適当でないと認めたときは、身体障がい者用自動車改造費助成却下通知書(様式第5号)により、当該申請のあった者に通知するものとする。

2 運転免許証の取得確認および決定通知

市長は、教習のため運転免許証取得以前に助成の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、前項の規定によらず、申請のあった者に身体障がい者用自動車改造費助成承認通知書(様式第6号)により、免許を取得することを条件に助成する通知をするものとする。

3 前項に規定する通知を受けた者は、免許の交付を受けた日から60日以内に市長に運転免許証を提示するものとし、市長は、身体障がい者用自動車改造費助成事業運転免許取得確認書(様式第7号)により確認した上で、身体障がい者用自動車改造費助成決定通知書(様式第4号)により、当該申請のあった者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 この事業の助成金の交付決定を受けた者は、自動車の改造完了後、速やかに身体障がい者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改造費明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入した場合のみ必要)

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、実績報告の内容を審査し、適当と認めたときは通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成対象者は、身体障がい者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第9号)により、市長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取り消し、または既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(自動車改造費助成簿等の整理)

第10条 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障がい者用自動車改造費助成事業確認調書(様式第10号)で改造事項等を確認するとともに、身体障がい者用自動車改造費受給者名簿(様式第11号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第53号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第92号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第86号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

改造の内容

障がい程度

右下肢に障がいがあるために行うアクセルまたはブレーキの位置の変更

下肢 3~7級

体幹 3級

両下肢をショパール関節以上で各障がいがあるために行う手動運転装置の取付け

下肢 3級

上肢に障がいがあるために行うハンドルへの旋回ノブ取付け

上肢 3~5級

上肢に障がいがあるために行うウィンカーまたはワイパー操作軸の位置の変更

上肢 3級

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米原市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第162号

(令和4年4月1日施行)