○米原市身体障がい者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第161号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障がい者の社会参加を促進するため、身体障がい者が自動車の操作訓練を行い、運転免許を取得するために要する費用(以下「操作訓練費」という。)を助成し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件に該当する身体障がい者で、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第98条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において教習を受け、同法第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得することにより、就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者とする。ただし、本事業以外の制度により、免許を取得するために要する費用について補助または助成が受けられる者は除くものとする。

(1) 障がいの程度が1級から4級までの者

(2) 前号に掲げる者のほか、障がいの種別が肢体不自由であって、当該障がいのために運転する自動車を改造する必要がある者

(助成額)

第3条 助成額は、対象者が免許を取得するために、教習所において教習を受けるのに要した費用の3分の2以内とし、その最高限度額は10万円とする。

(助成の申込み)

第4条 対象者は、操作訓練費の助成を受けようとするときは、教習開始前に身体障がい者自動車操作訓練費助成申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(助成の承認)

第5条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、助成の承認の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、身体障がい者自動車操作訓練費助成承認決定通知書(様式第2号)または身体障がい者自動車操作訓練費助成不承認決定通知書(様式第3号)により、その旨を申込みした者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成の承認を受けた者(以下「助成者」という。)は、免許を取得した日から60日以内に身体障がい者自動車操作訓練費助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出するものとする。

(1) 取得した運転免許証の写し

(2) 免許を取得するのに要した費用に係る証拠書類の写し

(3) その他市長が必要と認めたもの

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により額の決定を行ったときは、身体障がい者自動車操作訓練費助成決定通知書(様式第5号)により、助成者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに身体障がい者自動車操作訓練費助成金請求書(様式第6号)により、市長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の一部または全額の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第52号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第85号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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米原市身体障がい者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第161号

(令和4年4月1日施行)