○米原市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第159号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は米原市とし、その運営については対象者、サービスの内容、利用料の決定を除き、この事業の適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができる。
(事業内容および実施体制)
第3条 事業の内容は、身体障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。
2 事業の実施体制は、次のとおりとする。
(1) 事業を行う者(以下「サービス提供事業者」という。)が、事業を行う事業所(以下「サービス提供事業所」という。)ごとにおくべき訪問入浴サービスの提供にあたる従事者(以下「サービス提供従事者」という。)の員数は、次のとおりとする。
ア 看護師または准看護師(以下「看護職員」という。) 1人以上
イ 介護職員 2人以上
(2) 前号のサービス提供従事者のうち1人以上は、常勤でなければならない。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、この事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障がい者とする。
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 疾病または負傷のため入院治療中の者
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 訪問入浴サービス事業利用についての意見書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) その他サービス提供事業者が求める情報提供書等
(利用の決定および通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに当該対象者について事業の必要性を検討し利用の可否を決定する。
(利用回数)
第7条 この事業の利用回数は、利用者1人につき月10回以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
3 市長は、申請者が虚偽の申請により利用の決定を受けたときは、利用を取り消すことができる。
4 市長は、事業の停止、廃止または取消しを行う場合は、訪問入浴サービス事業利用停止、廃止、取消決定通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。
5 市長は、事業の停止、廃止または取消しを行う場合は、訪問入浴サービス事業利用停止、廃止、取消決定通知書(様式第8号)によりサービス提供事業者に通知するものとする。
(費用単価および費用負担)
第10条 事業1回の実施に係る費用(以下「費用単価」という)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した訪問入浴介護に係る費用の額とする。
2 利用者は、事業の実施に要する経費として、別表に定める区分に応じて利用者負担額を負担しなければならない。
3 利用者は、利用者負担額をサービス提供事業者に支払うものとする。
4 サービス提供事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用について、その支払いを利用者から受けることができる。
5 サービス提供事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(利用者等の責務)
第11条 この事業の利用者および申請者は、事業実施に伴う健康管理の責任を負うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年10月1日告示第229号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日告示第40号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年7月1日告示第242号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成28年5月26日告示第197号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
区分 | 世帯区分 | 利用者負担額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 当該年度分の市町村民税が非課税世帯(生活保護受給世帯を除く。) | 0円 |
一般 | 上記に掲げる世帯以外の世帯 | 費用単価の100分の10に相当する額 |