○米原市成年後見制度における市長による審判請求手続等に関する要綱
平成17年4月1日
告示第156号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者および精神障がい者の福祉の増進を図るため、市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めることを目的とする。
(審判の種類)
第2条 市長が行う審判請求の種類は、次のとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(審判請求の対象者)
第3条 市長が審判請求を行う対象者(以下「本人」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 本市において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に規定する保護の決定を受けている者
(3) 本市において、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく入所の措置を受けている者
(4) 本市において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定による居住地特例を受けている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(審判請求の考察事項)
第4条 市長は、審判請求を行うに当たっては、本人に関し、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の生活状況および健康状態
(3) 本人の財産管理状況
(4) 本人の配偶者および2親等内の血族または姻族(以下「親族等」という。)の存否ならびに親族等が成年後見等開始の審判請求を行う意思の有無または見込み
(5) 親族等があっても、虐待その他の事由により保護を図る必要性の有無
(6) 本人の福祉の向上を図るために必要な施策
(審判請求の決定)
第5条 審判請求に関する決定は、市長が行う。
(審判請求の手続)
第6条 審判請求に関する申立書、添付書類および予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第7条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第8条 市長は、前条の規定により市が負担した審判請求費用に関し、本人が生計を維持するのに足りる資力を十分有すると判断したときは、市長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを当該家庭裁判所に対して行うことができる。
2 市長は、前項の申立てを相当であると家庭裁判所が審判したときは、審判請求費用を本人または関係人に求償するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月15日告示第51号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日告示第98号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。