○米原市地域子育て支援センター事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第153号
(目的)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤を形成することにより、子育て家庭等への育児不安解消のための相談指導および地域における子育てサークル等の育成支援などを行い(以下「事業」という。)、もって児童福祉の向上に役立たせることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、事業を効果的に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(実施施設の指定)
第3条 事業は、別表に掲げる保育所等(以下「指定施設」という。)で実施する。
(事業の内容等)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 育児不安等についての相談および指導
(2) 自主的な子育てサークルの育成および支援
(3) 第1条の目的達成のための必要な事業
2 前項の事業内容を効果的に実施するため、指定施設に事業の企画、調整および実施を専門に担当する保育士等の地域子育て指導者(以下「指導者」という。)を配置するものとする。
(費用負担)
第5条 この事業を利用しようとする対象者の費用負担は、原則として無料とする。
(事業の実施)
第6条 市長は、事業実施に当たっては、年間および月間の事業計画を定め、第4条に規定する事業を計画的に実施するものとする。
(関係機関等との連携)
第7条 市長は、事業の実施について、市内保育所、民生委員児童委員およびその他の関係機関等と連携を密にするとともに、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第8条 市長は、事業実施に当たっては、子育て家庭等の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講ずるとともに、当該事項について、指定施設を指導するものとする。
2 指導者は、当該事業を実施するに当たり、事業の対象者等への応対に十分配慮するとともに、事業を通じて知り得た個人情報については、業務の遂行以外に一切他に漏らしてはならない。
(台帳等の整備)
第9条 指定施設は、相談を受けた子育て家庭等の基礎的事項、相談内容および支援内容等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的な子育て支援に役立てるものとする。
(実地調査)
第10条 市長は、事業の適正かつ積極的な実施を確保するため、相談内容、支援状況等について、月1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、指定施設が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の調査の結果、本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すことができるものとする。
(事業の経理等)
第11条 指定施設は、事業に係る経理と他の事業に係る経費等を明確に区分しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年2月14日から適用する。
付則(平成19年2月1日告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月26日告示第66号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日告示第90号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日告示第138号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年2月22日告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
地域子育て支援センター指定施設
名称 | 所在地 |
社会福祉法人 湖北報恩会 地域子育て支援センター 寺子屋 | 米原市長岡1251番地 |
米原市立いぶき認定こども園 | 米原市春照1950番地 |
米原市立まいばら認定こども園 | 米原市下多良146番地1 |
米原市立おうみ認定こども園 | 米原市顔戸199番地1 |