○米原市街なみ環境修景整備事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、歴史的街なみの保存・再生を目的に、修景施設の新築、増築、改築および修繕を行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、別図の街なみ環境整備促進区域内に示す対象箇所において修景施設整備をしようとするものとし、同一修景施設に対し1回限りとする。

2 補助金の交付対象となる修景基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、別表第2に定める基準に基づき算出した額とする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業計画協議書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、交付を受けようとする年度の前年11月末日までに、米原市街なみ環境修景整備事業計画協議書(様式第1号)を市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、前年度の11月末までに協議することができない特別の理由がある場合で、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の協議書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 位置図

(2) 実施設計書(設計見積書)および工事設計図面(配置図、平面図、立面図、矩計図、仕上表、建具表)

(3) 事業実施見積書(施工見積書)

(4) 現況写真

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の協議書を受理したときは、当該に係る書類を審査し、適当と認めたときは速やかに申込者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、申込者に対し、必要に応じて指導および助言を行うことができる。

(交付申請書の提出)

第5条 第4条第3項の規定により市長の承認を受けたもの(以下「申請者」という。)は、米原市街なみ環境修景整備事業費補助金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類および第4条第1項に規定する事業計画書に添付した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 街なみ環境修景整備事業計画書(様式第3号)

(2) 街なみ環境修景整備事業収支予算書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請者にその旨通知するものとする。

(状況報告等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、当該工事着手前に次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 工事着手届(様式第5号)

(2) 工事請負契約書の写し

(事業の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けたものは、事業の内容を変更しようとするとき、または事業を中止もしくは廃止しようとするときは、あらかじめ米原市街なみ環境修景整備事業費補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(事業の実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けたものは、事業が完了したときは、街なみ環境修景整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 街なみ環境修景整備事業実績調書(様式第8号)

(2) 街なみ環境修景整備事業収支決算書(様式第9号)

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 支出証拠書類

(5) 着工前、工程、竣工の状況を示す写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、当該報告が適正であると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業者にその旨通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条に規定する通知を受けた補助金の支払いを受けようとするものは、米原市街なみ環境修景整備事業費補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、街なみ環境修景整備事業費補助金の交付を受けたものが虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部または一部を返還させることができる。

(補助事業の経理)

第13条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を明らかにしておくとともに、その会計帳簿および収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

項目

修景基準

建物の高さ

高さ

道路に面するところは、屋根のラインが連続するように配慮し、原則として2階までとします。

(ひさし)

1階に庇をつけて、その高さをそろえます。

建物の形態

屋根

勾配屋根とし、切り妻平入りを原則とします。屋根の勾配は街なみに合うように配慮した日本瓦とします。

壁面を街なみにそろえます。後退する場合は門や塀で街なみの連続性を保たせます。

木・石・漆喰などの伝統的素材またはそれらと調和するものとします。

開口部(窓・戸など)

住宅は伝統的様式(格子・虫籠窓)またはそれらと調和するものとします。

工作物等

木・漆喰・瓦を使用するなど和風塀とします。

和風門とします。

ガレージ

和風デザインとします。

広告・看板

大きさを一定の範囲にし、屋根より上に出さないようにします。

色彩

黒・濃茶・白・ベンガラの色彩とします。

その他

自動販売機

自動販売機の色は、黒・濃茶・白・灰色系を基調とする色彩とします。

空地・駐車場

和風塀を設けて街なみに連続性をつくります。

空調室外機

格子で囲うなど街なみに調和するものとします。

備考

補助対象費用の項目については、その構造等が建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合したものとします。

別表第2(第3条関係)

米原市街なみ環境修景整備事業費補助基準

種類

助成対象

助成率

助成限度額

歴史的建築物

※地域の特色を今に伝え、歴史的に見ても評価が高く、今後も地域の資源として活用していくことができると考えられる建物

建物修景費

建物の増築、改築、大規模な修繕等に係わる工事費のうち、外観に係る経費

補助対象経費の 2/3

3,000,000円(外溝修景のみの場合は、1,500,000円)

建築設備等修景費

建物の屋外に露出し、まちなみ景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、遮蔽または改善に係る経費

外構修景費

門または塀の増築、改築、大規模な修繕に係る工事費

設計費用

補助金の交付対象となる修景整備のために行われる建築工事などに必要な設計に係る経費

一般建築物

※上記以外の建物

建物修景費

建物の新築、増築、改築、大規模な修繕等に係わる工事費のうち、外観に係る経費

補助対象経費の 2/3

1,500,000円(外溝修景のみの場合は、750,000円)

建築設備等修景費

建物の屋外に露出し、まちなみ景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、遮蔽または改善に係る経費

外構修景費

門、塀および柵の新築、増築、改築、大規模な修繕に係る工事費および植栽の整備に係る経費

色彩修景費

周辺地域の景観と著しく不調和な色彩の建物における外観色彩修景に係る経費

設計費用

補助金の交付対象となる修景整備のために行われる建築工事などに必要な設計に係る経費

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米原市街なみ環境修景整備事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第100号

(平成17年4月1日施行)