○米原市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱
平成17年4月1日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、市民等の団体が主催する集会等に職員が講師として出向き、行政の説明などを行うこと(以下「まちづくり出前講座」という。)により、市民の市政に関する理解を深め、市民と行政が一体となって、生涯学習によるまちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条 まちづくり出前講座を受けることができるものは、原則として市内に在住もしくは在勤または在学する5人以上のもので構成された団体とする。
(内容)
第3条 まちづくり出前講座の内容は、米原市生涯学習推進本部において定める。
(開催時間および場所)
第4条 まちづくり出前講座の開催時間は、原則として午前9時から午後9時30分までの間で2時間以内とし、開催場所は、市内に限るものとする。
(申込み等)
第5条 まちづくり出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「申込者」とする。)は、受講しようとする日の14日前までに、生涯学習まちづくり出前講座受講申込書(様式第1号)を米原市生涯学習推進本部長(以下「本部長」という。)に提出しなければならない。
2 まちづくり出前講座に係る施設の確保については、申込者の責任において行うものとする。
2 本部長は、前項の受講決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付することができる。
(受講の制限)
第7条 本部長は、次に該当すると認めたときは、まちづくり出前講座の受講を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 特定の政党や個人、宗教または営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) まちづくり出前講座の目的に反しているとき。
(変更等の届出)
第8条 第6条第1項の規定によりまちづくり出前講座の受講決定を受けたものは、開催日時、場所およびその他申請事項に変更があったとき、またはこれを取り消そうとするときは、直ちに本部長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(講師料)
第9条 まちづくり出前講座の講師料は、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日告示第92号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日告示第136号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。