○米原市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱

平成17年4月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、市民等の団体が主催する集会等に職員が講師として出向き、行政の説明などを行うこと(以下「まちづくり出前講座」という。)により、市民の市政に関する理解を深め、市民と行政が一体となって、生涯学習によるまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 まちづくり出前講座を受けることができるものは、原則として市内に在住もしくは在勤または在学する5人以上のもので構成された団体とする。

(内容)

第3条 まちづくり出前講座の内容は、米原市生涯学習推進本部において定める。

(開催時間および場所)

第4条 まちづくり出前講座の開催時間は、原則として午前9時から午後9時30分までの間で2時間以内とし、開催場所は、市内に限るものとする。

(申込み等)

第5条 まちづくり出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「申込者」とする。)は、受講しようとする日の14日前までに、生涯学習まちづくり出前講座受講申込書(様式第1号)を米原市生涯学習推進本部長(以下「本部長」という。)に提出しなければならない。

2 まちづくり出前講座に係る施設の確保については、申込者の責任において行うものとする。

(決定)

第6条 本部長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、内容および日時等について当該まちづくり出前講座の担当課と調整の上、可否を決定し、生涯学習まちづくり出前講座受講(決定・否決)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 本部長は、前項の受講決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付することができる。

(受講の制限)

第7条 本部長は、次に該当すると認めたときは、まちづくり出前講座の受講を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 特定の政党や個人、宗教または営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) まちづくり出前講座の目的に反しているとき。

(変更等の届出)

第8条 第6条第1項の規定によりまちづくり出前講座の受講決定を受けたものは、開催日時、場所およびその他申請事項に変更があったとき、またはこれを取り消そうとするときは、直ちに本部長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(講師料)

第9条 まちづくり出前講座の講師料は、無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第92号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第136号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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米原市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱

平成17年4月1日 告示第98号

(平成22年4月1日施行)