○米原市市長交際費の公表に関する要綱
平成17年4月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公正で透明な市政の運営に資するため、市長が市を代表して行う外部の個人または団体との交際に必要な経費(以下「市長交際費」と言う。)の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容)
第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出項目
(3) 支出件名
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、弔慰、病気見舞い等交際の相手方に特段の配慮が必要であると認められる個人名等は公表しないものとする。
(支出項目)
第3条 前条第1項第2号に規定する支出項目は、支出の内容により、次のとおり分類する。
支出項目 | 支出の内容 |
祝金 | 祝賀会等各種行事のお祝いに係る経費 |
会費 | 会費等により開催される懇談会、祝賀会等の参加に係る経費 |
弔慰 | 葬儀または法要における香典および供物に係る経費 |
見舞い | 病気等の見舞いに係る経費 災害等に対する義援金等に係る経費 |
激励 | 市の公益性を高める団体および個人の激励に係る経費 |
その他 | 前各項の右欄に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの |
(支出基準)
第4条 前条に規定する支出項目に対応する支出基準は、別に定める米原市市長交際費執行基準によるものとする。
(公表の時期)
第5条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌々月の1日(その日が市の休日に当たるときは、その翌日以降最初の休日でない日)までに公表するものとする。
(公表の方法)
第6条 市長交際費の公表方法は、市公式ウェブサイトに掲載するとともに、閲覧の申出があった場合は、秘書担当部署において市長交際費支出状況(別記様式)により行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行日以後に支出のあった市長交際費について適用する。
付則(平成21年4月1日告示第131号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日告示第121号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日告示第122号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日告示第126号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年4月1日告示第140号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第153号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。