○米原市人権擁護推進員設置要綱

平成17年4月1日

告示第90号

(設置の目的)

第1条 同和問題の解決等地域における人権擁護活動を強化するため、市に人権擁護委員の活動に協力する制度として人権擁護推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進員の定数は、45人以内とする。

(任命等)

第3条 推進員は、市長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 推進員は無報酬とする。

(活動範囲)

第4条 推進員の活動範囲は、市の行政区域内のうち、定められた担当の区域において、活動を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても、活動を行うことができる。

(職務)

第5条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 自由人権思想に関する啓蒙および宣伝をすること。

(2) 民間における人権擁護運動の助長に努めること。

(3) 部落差別等人権侵犯事件につき、その救済のため、情報を収集し、人権擁護委員または関係機関、団体への連絡等適切な処置を講ずること。

(4) 人権擁護委員および人権結婚相談委員との連携をもとに、地域における人権擁護活動に努めること。

(5) その他推進員は米原市人権教育推進協議会の人権部会に属し、人権擁護の推進に努めること。

(服務)

第6条 推進員は、常に人格、識見の向上とその職務を行う上に必要な知識および技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行するものとする。

2 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(解職)

第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、これを解職することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、または職務上の義務に違反した場合

(3) 推進員としてふさわしくない非行のあった場合

2 前項の規定による解職は、当該推進員に解職の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日告示第300号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

米原市人権擁護推進員設置要綱

平成17年4月1日 告示第90号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第2章 人権協働
沿革情報
平成17年4月1日 告示第90号
平成17年10月1日 告示第300号