○米原市スポーツ活動傷害見舞金支給要綱
平成17年4月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、スポーツ活動中発生した事故により、傷害保険適用外の傷害を受けた場合、見舞金を支給し、体力づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「スポーツ活動中」とは、体育活動および身体運動(野外活動を含む。)であって、健康と体力づくりのために行われる団体活動(開催場所への往復途上を除く。)をいい、「傷害」とは、死亡または負傷(自己の故意または重大な過失に起因する場合は除く。)をいう。
(対象)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる行事に参加し、行事開催中傷害を受けた者とする。
(1) 市または米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の主催もしくは共催するスポーツ行事
(2) 教育委員会の承認を得たスポーツ行事
(1) 死亡(即死または傷害発生後、当該事故が原因による10日以内の死亡)したとき 300,000円
(2) 全治6箇月以上の傷害を受けたとき 100,000円
(3) 全治3箇月以上6箇月未満の傷害を受けたとき 50,000円
(4) 全治1箇月以上3箇月未満の傷害を受けたとき 30,000円
(5) 全治14日以上1箇月未満の傷害を受けたとき 20,000円
(6) 全治7日以上14日未満の傷害を受けたとき 10,000円
(事故発生の報告)
第5条 団体活動中に事故が発生した場合、見舞金の支給を受けようとする者は、団体責任者および傷害を受けた者またはその保護者(代理人)が連名で事故発生報告書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書または死亡診断書
(2) その他、市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。