○米原市スポーツ活動傷害見舞金支給要綱

平成17年4月1日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ活動中発生した事故により、傷害保険適用外の傷害を受けた場合、見舞金を支給し、体力づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「スポーツ活動中」とは、体育活動および身体運動(野外活動を含む。)であって、健康と体力づくりのために行われる団体活動(開催場所への往復途上を除く。)をいい、「傷害」とは、死亡または負傷(自己の故意または重大な過失に起因する場合は除く。)をいう。

(対象)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる行事に参加し、行事開催中傷害を受けた者とする。

(1) 市または米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の主催もしくは共催するスポーツ行事

(2) 教育委員会の承認を得たスポーツ行事

(見舞金の額)

第4条 前条に規定する者が傷害を受けた場合における見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 死亡(即死または傷害発生後、当該事故が原因による10日以内の死亡)したとき 300,000円

(2) 全治6箇月以上の傷害を受けたとき 100,000円

(3) 全治3箇月以上6箇月未満の傷害を受けたとき 50,000円

(4) 全治1箇月以上3箇月未満の傷害を受けたとき 30,000円

(5) 全治14日以上1箇月未満の傷害を受けたとき 20,000円

(6) 全治7日以上14日未満の傷害を受けたとき 10,000円

(事故発生の報告)

第5条 団体活動中に事故が発生した場合、見舞金の支給を受けようとする者は、団体責任者および傷害を受けた者またはその保護者(代理人)が連名で事故発生報告書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書または死亡診断書

(2) その他、市長が必要と認める書類

(見舞金の支給)

第6条 市長は、前条に定める報告書の提出があった場合はこの要綱に基づき、内容を審査し、適当と認めた場合は、見舞金を支給する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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米原市スポーツ活動傷害見舞金支給要綱

平成17年4月1日 告示第81号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 告示第81号