○米原市重度障がい者(児)移動支援事業実施要綱
平成17年3月25日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭や一般の公共交通機関を利用して外出することが困難な在宅の重度障がい者(児)に対し、移動支援サービスを提供する事業(以下「事業」という。)を行うことによって、障がい者の自立と生活の質の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、市は利用者の決定、サービス内容および利用料の決定を除き、この事業を社会福祉法人米原市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、リフト付車両等(以下「移送用車両」という。)により、利用者の居宅と福祉サービスを提供する施設、公共機関、医療機関等(以下「施設」という。)との間を送迎するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(対象者)
第4条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の重度の障がい者(児)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 臥床または車椅子を利用しているため、一般の交通機関を利用することが困難な者
(2) その他、市長が必要と認める者
(登録の申請)
第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障がい者(児)移動支援事業登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(登録の決定および通知)
第6条 市長は、前条の規定による登録の申請を受理したときは、速やかに調査を行うとともにサービス調整会議等により当該申請者について事業の必要性を検討し、登録の可否を決定しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、または事業を停止することができる。
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請により登録の決定を受けたとき。
(3) その他、市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、登録を取り消し、または停止したときは、重度障がい者(児)移動支援事業登録取消(停止)通知書(様式第4号)により当該登録者に通知するとともに、受託者に通知するものとする。
(1) 登録者が住所を変更したとき。
(2) 登録者の身体状況が変わったとき。
2 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、速やかに受託者に通知するものとする。
(費用負担)
第9条 登録者は、事業を利用したときは、事業に要した費用の一部について受託者に対し納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その費用を減免し、または免除することができる。
(実地調査等)
第10条 市長は、業務の適正な実施を図るため、受託者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じることができるものとする。
2 受託者は、本事業にかかる経費等を明確に区分しておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町重度身体障害者移動支援事業実施要綱(平成14年近江町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成17年10月1日告示第352号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成20年2月29日告示第55号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。