○米原市障がい者配食サービス事業実施要綱

平成17年3月25日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし障がい者および障がい者世帯の者等に対し、配食サービス事業を実施することにより、当該障がい者の自立の支援、生活の質の向上および社会的孤立の防止を目的とする。

(実施主体)

第2条 配食サービスの実施主体は米原市とする。ただし、市は利用者の決定、サービスの内容および利用料の決定等を除き、この事業を適切な事業運営および業務が確保できると認められる社会福祉法人および民間事業者等(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 第1条の目的を達成するため、次条に規定する対象者に対し、食事を宅配の方法により提供し、併せて対象者の安否および健康状態を確認し、必要に応じて関係機関へ連絡する事業(以下「配食サービス」という。)を実施する。

(対象者)

第4条 配食サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する調理が困難な障がい者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らしの障がい者およびこれに準ずる者

(2) 障がい者世帯の者およびこれに準ずる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(利用申請)

第5条 配食サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者配食サービス事業利用申請書(様式第1号)および承諾書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定および通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請者について配食サービスの必要性を検討し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、障がい者配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により利用を決定した者(以下「登録者」という。)については、障がい者配食サービス事業利用者登録台帳(様式第4号)に登録し、受託者に通知するものとする。

(実施回数)

第7条 配食サービスの実施回数は、原則として利用者1人当たり1日につき3回までとする。

(登録の取消し等)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、または配食サービスを停止することができる。

(1) 虚偽の申請により登録の決定を受けたとき。

(2) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 登録者が1年以上この事業を利用しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、登録を取り消し、または停止したときは、障がい者配食サービス事業利用取消(停止)決定通知書(様式第5号)により当該登録者に通知するとともに、受託者に通知するものとする。

(届出義務)

第9条 登録者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに障がい者配食サービス事業変更届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(1) 登録者が住所を変更したとき。

(2) 登録者が入院または施設に入所したとき。

(費用負担)

第10条 利用者は、配食サービスに要した費用のうち、1回当たり150円を控除した額を負担するものとする。

(実地調査等)

第11条 市長は、業務の適正な実施を図るため、受託者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じることができるものとする。

2 受託者は、本事業にかかる経費等を明確に区分しておかなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月14日告示第33号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第89号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市障がい者配食サービス事業実施要綱

平成17年3月25日 告示第76号

(令和3年4月1日施行)