○米原市就学前教育・保育施設等整備費補助金交付要綱

平成17年3月25日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)もしくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する保育所、認定こども園、小規模保育事業所もしくは地域子育て支援拠点事業所を設置し、または設置しようとする社会福祉法人等(以下「法人」という。)に対し、施設または設備の整備に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年米原市条例第92号)米原市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年米原市規則第59号)および米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、こども家庭庁が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に基づく補助事業として採択された事業(以下「国採択事業(就学前教育・保育施設整備分)」という。)または次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱に基づく補助事業として採択された事業(以下「国採択事業(地域子育て支援拠点事業所整備分)」という。)とし、補助対象事業の種類、補助対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。

(計画協議書の提出)

第3条 就学前教育・保育施設等整備事業の補助金の交付を受けようとする法人は、整備を行おうとする前年の9月末日までに、就学前教育・保育施設等整備計画協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合で、市長が必要であると認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする法人は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次の書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 就学前教育・保育施設等整備事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書(工事実施設計書)

(3) 位置図・配置図(拡張、改造等の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(事業の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた法人(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、その指示によらなければならない。

(1) 補助金交付決定の後、申請事項の内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止し、または廃止しようとするとき。

(3) 事業が予定以内に完了しないとき、またはその事業の遂行が困難となったとき。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第15条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次の書類を添付して、事業完了後1か月以内または翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 就学前教育・保育施設等整備事業費精算書(様式第3号)

(2) 配置図(事業内容を明らかにした図面)

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 工事完了検査書

(5) 施設整備内容を確認できる写真

(6) 領収書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の取消しまたは補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 補助金により整備した財産等を20年以内に処分をしたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日告示第181号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市民間保育所施設整備費補助金交付要綱の別表の規定は、平成19年度以降の補助金について適用し、平成18年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成19年11月16日告示第247号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年3月24日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の米原市民間保育所施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成26年度以降の補助金について適用し、平成25年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成27年9月24日告示第281号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の米原市民間保育所等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成27年度以降の交付決定に係る補助金から適用し、平成26年度分までの交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日告示第61号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日告示第218号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の米原市民間保育所等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以降の交付決定に係る補助金から適用し、平成28年度分までの交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年5月24日告示第216号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の米原市民間保育所等施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和3年度以降の交付決定に係る補助金から適用し、令和2年度分までの交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年7月18日告示第212号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日に遡って適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の米原市就学前教育・保育施設等整備費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以降の交付決定に係る補助金から適用し、令和4年度分までの交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

補助対象事業の種類

補助対象経費

補助率および補助限度額

保育所の創設、増築および増改築

国採択事業(就学前教育・保育施設整備分)に係る国補助対象経費分

10分の10以内

国採択事業(就学前教育・保育施設整備分)に係る国補助対象外経費分

就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に基づく国および市の補助金に相当する額の2分の1または補助対象外経費の2分の1のいずれか低い額の範囲内

保育所の改築および大規模修繕等

国採択事業(就学前教育・保育施設整備分)に係る国補助対象経費分

10分の10以内

幼保連携型認定こども園(保育所部分)の創設、増築および増改築

国採択事業(就学前教育・保育施設整備分)に係る国補助対象経費分

10分の10以内

国採択事業(就学前教育・保育施設整備分)に係る国補助対象外経費分

就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に基づく国および市の補助金に相当する額の2分の1または補助対象外経費の2分の1のいずれか低い額の範囲内

幼保連携型認定こども園(保育所部分)の改築および大規模修繕等

国採択事業(就学前教育・保育施設整備分)に係る国補助対象経費分

10分の10以内

幼保連携型認定こども園(教育部分)の創設、増築、増改築、改築および大規模修繕等

国採択事業(就学前教育・保育施設整備分)に係る国補助対象経費分

10分の10以内

小規模保育事業所の創設、増築、増改築、改築および大規模修繕等

国採択事業(就学前教育・保育施設整備分)に係る国補助対象経費分

4分の3以内

保育所、幼保連携型認定こども園および小規模保育事業所の防犯対策の強化に係る整備

国採択事業(就学前教育・保育施設整備分)に係る国補助対象経費分

4分の3以内

地域子育て支援拠点事業所の拡張

国採択事業(地域子育て支援拠点事業所整備分)に係る国補助対象経費分

4分の3以内

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米原市就学前教育・保育施設等整備費補助金交付要綱

平成17年3月25日 告示第74号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月25日 告示第74号
平成19年8月1日 告示第181号
平成19年11月16日 告示第247号
平成26年3月24日 告示第78号
平成27年9月24日 告示第281号
平成28年3月24日 告示第61号
平成29年7月1日 告示第218号
令和3年5月24日 告示第216号
令和5年7月18日 告示第212号