○米原市重度心身障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度心身障がい者(児)(以下「障がい者」という。)に対し必要な助成を行うことにより、通院に係る移送経費の負担軽減および生活行動範囲の拡大ならびに積極的な社会参加への促進を図り、その福祉の増進に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(助成事業)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 自動車燃料費助成事業 自動車税または軽自動車税を減額または免除(以下「減免」という。)されている自動車または年度途中において減免の条件に該当し、減免される自動車を障がい者本人のために、障がい者本人または生計を一にする家族が運行する際に要する燃料費に対する助成

(2) 福祉タクシー運賃助成事業 障がい者が自己のためにタクシーを利用する際に要する運賃に対する助成

(3) リフト付きタクシー運賃助成事業 障がい者が自己のためにリフト付きタクシーを利用する際に要する運賃に対する助成

(助成の対象者)

第3条 前条第1号に規定する助成の対象となる者は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する障がい者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行細則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき、療育手帳の交付を受けた者で、障がい程度が重度または最重度と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下次項において同じ。)の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年厚生省令第155号)第6条第3項に規定する障害程度等級表(以下次項において同じ。)の第1級に該当する者

2 前条第2号に規定する助成の対象となる者は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する障がい者とする。

(1) 前項第1号に該当する者のうち、身体障害者障害程度等級表1級または2級に該当する者

(2) 前項第2号に該当する者

(3) 前項第3号に該当する者または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害程度等級表の第2級に該当する者

3 前条第3号に規定する助成の対象となる者は、市内に居住する全身性障がい者(両上肢および両下肢に障がいを有し、その程度が2級以上で、かつ、両上肢、両下肢、体幹および移動機能障がいのうち1つ以上に1級の障がいを有する者およびこれに準ずる障がいを有する者。以下同じ。)で、かつ、リフト付きタクシーの利用を図らなければ移動が困難な者とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条各号の助成事業の中から一つを選択し、重度心身障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー運賃・リフト付きタクシー運賃助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するとともに、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(以下「障がい者手帳」という。)を提示しなければならない。

2 前項の規定により、重度心身障がい者(児)自動車燃料費の助成を受けようとする者は、前項の規定のほか、次に掲げるものを提示しなければならない。

(1) 自動車税または軽自動車税の減免を証明する書類

(2) 当該自動車または軽自動車を主として運転する者の運転免許証

(助成券の交付)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し、米原市心身障がい者自動車燃料費助成券(様式第2号。以下「燃料費助成券」という。)、米原市福祉タクシー運賃助成券(様式第3号。以下「福祉タクシー助成券」という。)または米原市リフト付きタクシー運賃助成券(様式第4号。以下「リフト付きタクシー助成券」という。)のいずれか一つを交付するものとする。

2 燃料費助成券および福祉タクシー助成券の1枚当たりの額面は500円、リフト付きタクシー助成券の1枚当たりの額面は2,000円とする。

3 燃料費助成券、福祉タクシー助成券およびリフト付きタクシー助成券(以下「助成券」という。)の交付枚数は、燃料費助成券および福祉タクシー助成券にあっては1月につき2枚を限度とし、リフト付きタクシー助成券にあっては1月につき4枚を限度とする。

4 燃料費助成券および福祉タクシー助成券にあっては、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる障がい者において、当該各号に定める枚数を限度とし交付するものとする。

(1) 視覚障がい者 1月につき4枚

(2) 全身性障がい者であって次号に該当しない者 1月につき4枚

(3) 全身性障がい者であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に定める障害福祉サービスを行う施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に定める児童福祉施設に通所、通学または通園を行い当該施設等による送迎を受けていない者 1月につき8枚

(4) 人工透析療法を受ける腎臓機能障がい者であって当該医療機関による送迎を受けていない者 1月につき8枚

5 助成券の交付を受けた者(以下「助成券受給者」という。)が助成券を紛失し、または汚損してもその再交付は行わない。

(使用の限定)

第6条 燃料費助成券は、市内に所在する燃料給油所であって、市と契約を締結したもの(以下「燃料費助成協力機関」という。)において、燃料を補給する場合でなければ使用することができない。

2 福祉タクシー助成券およびリフト付きタクシー助成券(以下「タクシー助成券」という。)は、市と契約を締結した一般用旅客自動車運送事業を営む者(以下「福祉タクシー等協力機関」という。)が運行するタクシーまたはリフト付きタクシーを利用する場合でなければ利用できない。

(助成券の利用方法)

第7条 燃料費助成券の交付を受けた者は、燃料費助成協力機関において燃料を補給する際、燃料費助成券を燃料費助成協力機関に提出し、燃料費から燃料費助成券に記載されている金額を控除した額を支払うものとする。ただし、この場合において、燃料費の額が燃料費助成券に記載された額に満たない場合は利用できないものとする。

2 タクシー助成券の交付を受けた者は、福祉タクシー等協力機関の運行するタクシーまたはリフト付きタクシーを利用する際、タクシー助成券をタクシー乗務員に提出し、運賃からタクシー助成券に記載されている金額を控除した額を支払うものとする。ただし、この場合において、運賃がタクシー助成券に記載された額に満たない場合は利用できないものとする。

(助成金の請求)

第8条 燃料費助成協力機関および福祉タクシー等協力機関は、助成券受給者から提出された助成券を毎月ごとに取りまとめ、重度心身障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業助成金請求書(様式第5号の1)に添付し、翌月10日までに市長に助成金の請求を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、燃料費助成券の交付を受けた者は、当該助成券を利用せず、自己負担により燃料費を支払った場合に、その月分の助成券の額面の金額を請求することができる。この場合において、第6条第1項の規定にかかわらず、燃料費助成協力機関以外で燃料を補給したときも請求することができる。

3 前項の規定により請求する者は、四半期ごとに自己負担により支払った燃料費をとりまとめ、未使用の該当助成券の返却とともに、重度心身障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業助成金(償還払)請求書(様式第5号の2)に燃料費を支払ったことを証する書類(領収書等)を添付して7月、10月、翌年1月および4月の10日までに市長へ四半期分の助成金の請求を行うものとする。

(助成金の支払)

第9条 市長は、前条に規定する請求書の提出があり、適正と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(変更の届出)

第10条 助成券受給者は、氏名または住所を変更したときは、直ちに重度心身障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業氏名・住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡または担保の禁止)

第11条 助成券受給者は、助成券を他人に譲渡し、または担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成券受給者および第8条第2項の規定による助成金受給者がこの要綱の規定に違反し、または不正な行為により助成券または助成金の交付を受け、利用したことにより利益を得た者に対し、当該不正額に相当する金額を返還させることができる。

(助成券の返還)

第13条 助成券受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成券受給者またはその家族は、速やかに重度心身障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業資格喪失届(様式第7号)に未使用の助成券を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 第3条の規定による助成対象者としての資格を失ったとき。

(4) 第11条および前条の規定に違反したことにより市長から返還命令を受けたとき。

(関係帳簿)

第14条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、自動車燃料費助成券交付台帳(様式第8号)および福祉タクシー等運賃助成券交付台帳(様式第9号)を備え、整備しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(近江町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町心身障害者通院(通所)助成要綱(昭和63年近江町告示第70号)および近江町身体障害者自動車燃料費助成要綱(平成12年近江町告示第71号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日告示第351号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日告示第63号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第127号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年2月9日告示第19号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年8月30日告示第245号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第92号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年2月8日告示第22号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市重度心身障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第68号

(令和3年2月8日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第68号
平成17年10月1日 告示第351号
平成20年2月29日 告示第54号
平成21年3月11日 告示第38号
平成22年2月25日 告示第63号
平成24年3月5日 告示第42号
平成25年4月1日 告示第127号
平成29年2月9日 告示第19号
平成30年8月30日 告示第245号
令和2年3月27日 告示第92号
令和3年2月8日 告示第22号