○米原市児童および知的障害者福祉施設等入所児童(者)の措置費負担金助成事業実施要綱

平成17年3月24日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童および知的障害者福祉施設等入所児童(者)の措置費保護者負担金の一部を助成し、もってこれらの児童等の健全な育成およびその福祉の増進に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により滋賀県知事が同法第37条および第41条から第43条の5に定める施設に入所措置をしている児童の法第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条に規定する養護学校に在学中の児童のうち、寄宿舎等に入寮している児童の保護者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知福法」という。)第16条第2項の規定により入所決定をしている者の保護者

(助成の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成しない。

(1) 保護者が米原市内に住所を有しないとき。

(2) 法第56条、知福法第27条の規定による徴収基準に基づき、入所措置費の全額を保護者が負担しているとき。

(助成額)

第4条 助成対象額は、次に定めるところによる。

(1) 第2条第1号の保護者に対する助成額は、法第56条の規定による徴収基準により滋賀県彦根子ども家庭相談センター所長が決定した入所措置費保護者負担金の2分の1以内の額とする。

(2) 養護学校の寄宿舎に入寮している児童の保護者に対する助成は、入所費用徴収基準により養護学校長が決定した負担金額の2分の1以内の額とする。

(3) 第2条第3号の保護者に対する助成額は、知福法第27条の規定による徴収基準により、市長が決定した入所費用負担金の2分の1以内の額とする。

(申請の手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年8月20日および翌年2月20日までに、児童および知的障害者福祉施設等入所児童(者)の措置費負担金にかかる助成金交付申請書(様式第1号)に、滋賀県彦根子ども家庭相談センター所長または養護学校長あるいは市長が決定した入所措置費等保護者負担金決定通知書の写を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し助成金額の交付額を決定し、児童および知的障害者福祉施設等入所児童(者)の措置費負担金にかかる助成金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を、申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第7条 助成金は、毎年9月および翌年3月に交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の一部または全部をその者から返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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米原市児童および知的障害者福祉施設等入所児童(者)の措置費負担金助成事業実施要綱

平成17年3月24日 告示第67号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成17年3月24日 告示第67号