○米原市訪問理容サービス事業実施要綱

平成17年3月15日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者等に対し、訪問による理容サービスを実施することにより、清潔で快適な生活ができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、市は、対象世帯の決定等を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人および民間事業者等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住し、老衰、心身の障がいおよび傷病等の理由により、一般の理容サービスを利用することが困難な者(以下「対象者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業は対象者の居宅において実施する。

(2) 利用は、1会計年度四半期に1回とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理容サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定および通知)

第6条 市長は前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容等を審査し、登録の可否を決定する。

2 市長は前項の規定により登録の可否を決定したときは、訪問理容サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により利用を決定した者(以下「登録者」という。)については、訪問理容サービス事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(届出義務)

第7条 登録者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに訪問理容サービス事業登録変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 登録者が住所を変更したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。なお、登録を取り消したときは、訪問理容サービス事業登録取消通知書(様式第5号)により登録者に通知するものとする。

(1) 登録者が1年以上この事業を利用しなかったとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 第3条に該当しなくなったとき。

(4) 虚偽の申請により登録の決定を受けたとき。

(5) その他、市長が適当でないと認めるとき。

(費用負担)

第9条 登録者が事業を利用したときは、受託者に対して理容料金(移動、出張に要する経費等は除く。)を納付しなければならない。

(実地調査等)

第10条 市長は、業務の適正な実施を図るため、受託者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずることができるものとする。

2 この事業の一部を受託して実施する受託者はこの事業に係る経費と他の事業に係る経費等を明確に区分しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第41号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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米原市訪問理容サービス事業実施要綱

平成17年3月15日 告示第51号

(平成20年4月1日施行)