○米原市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成17年3月15日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちであったり、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対して、生活管理指導短期宿泊事業を実施し、日常生活に対する指導、支援を行うことにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長および要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に居住し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定により「自立」と判定された高齢者等および「要支援」または「要介護1」と判定された高齢者のうち市長が適当と認めた者で、基本的生活習慣が欠如しているもの、対人関係が成立しないものその他社会適応が困難なもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) その他短期宿泊の対象として適当でない者
(事業の内容)
第3条 この事業は、養護老人ホーム等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図るものとする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実施場所および期間)
第6条 事業は、次の施設に委託して実施する。
(1) 長浜市加田町19番地6 養護老人ホーム ながはま
(2) 東近江市五個荘川並町322番地 養護老人ホーム きぬがさ
(3) 彦根市日夏町151番地 養護老人ホーム 金亀荘
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める老人ホーム
2 事業の実施期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最低限の範囲で延長することができる。
(施設への移送)
第7条 対象者の施設への移送は、原則としてその者を介護している家族等が行わなければならない。
(事業の費用)
第8条 事業の費用については、次に掲げるところによるものとする。
(1) 市長は、実施施設に短期入所した利用者の利用に要する経費を支弁するものとする。
(2) 利用者は、必要な経費のうち利用料を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、利用料(食材料費等の日常生活に要する費用を除く。)を減額し、または免除することができるものとする。
(3) 利用料は、介護保険の対象サービスの利用料や日常生活に要する費用等との均衡を考慮しつつ、県費補助基準単価によるものとする。
(4) 利用料は、利用者が施設に直接支払うものとする。
(5) 利用に当たっての送迎に関する経費は、利用者の自己負担とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年近江町告示第74号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日告示第343号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日告示第126号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日告示第91号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。