○米原市生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成17年3月15日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如している、対人関係が成立しない等社会適応が困難な高齢者に対して訪問により日常生活に対する指導、支援等を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、市は対象世帯の決定等を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人または介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条に規定される指定居宅サービス事業者(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者等で、次の各号のすべてに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 法第27条に規定する要介護認定申請もしくは法第32条に規定する要支援申請を行った者のうち、法第19条第1項に規定する要介護認定および同条第2項に規定する要支援認定を受けていない者

(2) ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯もしくはこれに準ずる世帯に属する者

(事業の内容)

第4条 この事業は、次に該当するサービスを提供するものとする。

(1) 日常生活に関する支援、指導

(2) 家事に対する支援、指導

(3) 対人関係の構築のための支援、指導

(4) 関係機関等との連絡調整等

2 この事業は、原則として一人につき週1回1時間程度とする。

(登録の申請)

第5条 登録を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導員派遣事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録の決定および通知)

第6条 市長は前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容等を審査し、登録の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、生活管理指導員派遣事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により登録を決定した者(以下「登録者」という。)については、生活管理指導員派遣事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録し、受託者に通知するものとする。

(届出義務)

第7条 登録者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに生活管理指導員派遣事業登録変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 登録者が住所を変更したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。なお、登録を取り消したときは、生活管理指導員派遣事業登録取消通知書(様式第5号)により登録者に通知するとともに受託者に通知するものとする。

(1) 登録者が1年以上この事業を利用しなかったとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 第3条に該当しなくなったとき。

(4) 虚偽の申請により登録の決定を受けたとき。

(5) その他、市長が適当でないと認めるとき。

(費用負担)

第9条 登録者が事業を利用したときは、次の経費を受託者に納付しなければならない。

(1) 材料費等にかかる実費相当額

(2) 事業にかかる経費の一部として別に定める額。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により、保護を受けている者およびこれに準ずると市長が認めた場合は、減額し、または免除することができる。

(実地調査等)

第10条 市長は、業務の適正な実施を図るため、受託者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じることができるものとする。

2 この事業の一部を受託して実施する受託者はこの事業にかかる経理と他の事業にかかる経費等を明確に区分しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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米原市生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成17年3月15日 告示第48号

(平成17年4月1日施行)